個人情報の取得・利用・第三者提供

集めた個人情報は自由には使えません。利用目的の特定、目的外利用の制限、第三者提供の制限を、三つの場面ごとに整理します。

集めた個人情報は、好きなように使ってよいわけではありません。取得・利用・第三者提供の三つの場面ごとに、守るべきルールを確認しましょう。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

先生、集めた個人情報ってさ、業者は自由に使っていいわけじゃないんでしょ?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

そのとおりよ。
まず出発点は利用目的の特定。
何のために使うかを、できる限り特定しておかなければならないの。

青山 栞(普段) 青山 栞

先生、その特定した目的の範囲を超えて使うにはどうすればよいのですか?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

原則として、あらかじめ本人の同意が必要ね。
これが目的外利用の制限よ。
同意なく目的の外に持ち出してはいけないの。

桃瀬 美羽(びっくり) 桃瀬 美羽

ふぇぇ〜、集めるときにも気をつけることはありますかぁ?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

あるわ。適正取得といって、だましたり不正な手段で取ってはいけない。
取得したら利用目的を本人に通知するか公表するのも原則よ。

夏川 ひより(びっくり) 夏川 ひより

他の会社に渡すときはもっと厳しいんじゃないの?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

よく気づいたわね。第三者提供の制限があって、本人の同意なく第三者へ渡すのは原則だめなの。

青山 栞(普段) 青山 栞

ただし、業務委託や事業の承継、共同利用のように、一定の場合は第三者への提供に当たらないと整理されていますよね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そう、そこは例外として押さえておきましょう。
委託先にデータを渡すのは第三者提供とは別枠、ということね。

桃瀬 美羽(笑顔) 桃瀬 美羽

取る・使う・渡す、の三段階で覚えると分かりやすいのぉ。

夏川 ひより(笑い) 夏川 ひより

よっしゃ、場面ごとに整理すれば混乱しないな!

続いて、2022年4月1日に施行された改正で加わった決まりを二つ確認します。

青山 栞(普段) 青山 栞

先生、利用目的の範囲内であれば、どのような使い方をしてもよいのでしょうか?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

いいえ。
2022年4月1日から、不適正な利用の禁止が加わったの。
違法な行為や不当な行為を助長したり、誘発したりするおそれがある方法で、個人情報を利用してはいけないのよ。

夏川 ひより(びっくり) 夏川 ひより

たとえば、どんな使い方がアウトなの?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

貸金業の登録をしていない業者のように、違法な行為をしていると疑われる事業者に、その行為を助長するおそれが想定されるのに個人情報を渡すような場合ね。
目的の範囲内かどうかとは別に、使い方そのものが問われるの。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

ふぇぇ〜、もう一つは何ですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

個人関連情報の提供よ。
ウェブサイトの閲覧履歴のように、それだけでは誰のものか分からない情報でも、渡した先が個人データとして取得することが想定されるときは、渡す側が、本人の同意が得られていることをあらかじめ確認しなければならないの。

青山 栞(普段) 青山 栞

使い方と、渡した先での扱われ方にまで、目を配る必要があるのですね。

確認クイズ

個人情報の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 個人情報は利用目的を特定せずに自由に利用してよい
  2. 特定した利用目的の範囲を超えて利用するには、原則としてあらかじめ本人の同意が必要である
  3. 個人データは、本人の同意がなくても常に自由に第三者へ提供できる
  4. 偽りその他不正の手段によって個人情報を取得することも許される
こたえを見る

正解: 2. 特定した利用目的の範囲を超えて利用するには、原則としてあらかじめ本人の同意が必要である

正解は2。個人情報は利用目的をできる限り特定し、その範囲を超えて利用するには原則として本人の同意が必要です。第三者提供も原則本人の同意が必要で、不正の手段による取得は禁止されています。委託・事業承継・共同利用は第三者提供に当たらない例外とされます。

確認クイズ

2022年4月1日に施行された個人情報保護法の改正で加わった決まりに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 利用目的の範囲内であれば、違法な行為を助長するおそれがある方法で個人情報を利用しても差し支えない
  2. 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない
  3. 個人関連情報は個人情報ではないので、提供先が個人データとして取得することが想定されるときでも、本人の同意についての確認は一切不要である
  4. 不適正な利用の禁止は行政機関だけを対象とする決まりで、民間の事業者には適用されない
こたえを見る

正解: 2. 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない

正解は2。個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなりません(不適正な利用の禁止)。利用目的の範囲内であっても同じです。また、個人関連情報を提供する事業者は、提供先が個人データとして取得することが想定されるときは、本人の同意が得られていることなどを、あらかじめ確認しなければなりません。

小野寺琴葉先生、青山栞、桃瀬美羽、夏川ひよりが海辺でビーチボールを楽しむ様子

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