貸金業者は、借り手の返済能力を調べるために信用情報を使います。ただしその使い道は法律で厳しく限定されています。ここが試験の狙い目です。
先生、貸すときに調べる『信用情報』って、どんな情報なんですかぁ?
信用情報は、その人の借入残高や返済の履歴など、返せる力があるかを判断するための情報なのよ。
それってさ、集めたら他のことにも使えちゃうんじゃないの?
そこが肝心なところ。
貸金業法では、信用情報は返済能力の調査以外の目的に使ってはいけないと定められているの。
つまり、目的外利用の禁止ですね。
営業の勧誘やダイレクトメールに流用してはいけない、という理解で合っていますか?
そのとおりよ、栞さん。
返済能力を見る、そのためだけ。
ここは断定してよいところね。
ふぇぇ〜、信用情報を見るときは本人にことわらないといけませんかぁ?
ええ。
指定信用情報機関から個人信用情報の提供を受けるときは、原則として本人の同意が必要よ。
要は『返すチカラを見るためだけに、ことわってから使う』ってことじゃん?
整理すると分かりやすいですね。
目的の限定と、本人同意の二本柱です。
そうまとめれば大丈夫。
信用情報の流用はプライバシー侵害に直結するから、絶対に落とせない論点よ。
見ていい理由が一つだけ、って覚えますぅ。
確認クイズ
貸金業者による信用情報の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 信用情報は、返済能力の調査以外の目的にも自由に利用してよい
- 信用情報は、原則として返済能力の調査以外の目的に使用してはならない
- 信用情報を新商品の広告発送のために利用することは推奨されている
- 指定信用情報機関から信用情報の提供を受ける際に本人の同意は一切不要である
こたえを見る
正解: 2. 信用情報は、原則として返済能力の調査以外の目的に使用してはならない
正解は2。貸金業法上、信用情報は原則として返済能力の調査以外の目的に使用してはなりません。広告発送など営業目的への流用は認められず、指定信用情報機関から個人信用情報の提供を受ける際は原則として本人の同意が必要です。