総量規制を支える土台が指定信用情報機関の仕組みです。保護の観点からは、加入した貸金業者が信用情報をどう提供し、どう使うかがポイントになります。
先生、そもそも『指定信用情報機関』って誰が指定するの?
指定信用情報機関は、内閣総理大臣の指定を受けた機関よ。
借り手の信用情報を集めて、貸金業者に提供する役割ね。
補足すると、この機関に加入した加入貸金業者には、信用情報を提供する義務がありますよね。
そのとおり。
契約を結んだときなどに、氏名や借入金額、残高といった情報を提供するの。
みんなで持ち寄るから、借入れの全体像が分かるのよ。
ふぇぇ〜、そのおかげで総量規制がチェックできるんですかぁ?
よく分かっているわね。
他社の借入れも合わせて返済能力の調査ができるから、総量規制の判断ができるの。
でもさ、その情報を他のことに使ったらまずいよね?
そこが保護の観点。
提供を受けた信用情報は、返済能力の調査以外に使ってはいけないし、目的外の第三者提供も禁止よ。
つまり、便利な仕組みだからこそ、使い道を厳しく縛っているという理解で合っていますか?
ええ、その理解でいいわ。
情報を持ち寄る自由と、使い道の制限はセットなのよ。
みんなで共有するけど、目的は一つだけ、なのぉ。
よっしゃ、仕組みと制限をセットで覚えるぞ!
確認クイズ
指定信用情報機関制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 指定信用情報機関は、加入貸金業者が自由に設立して運営できる
- 加入貸金業者は、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力調査以外にも自由に使える
- 加入貸金業者は、原則として契約締結時などに信用情報を指定信用情報機関へ提供する義務がある
- 指定信用情報機関の情報は、総量規制の判断には利用されない
こたえを見る
正解: 3. 加入貸金業者は、原則として契約締結時などに信用情報を指定信用情報機関へ提供する義務がある
正解は3。加入貸金業者は、原則として貸付契約を締結したときなどに、氏名・借入金額・残高等の信用情報を指定信用情報機関へ提供する義務があります。指定信用情報機関は内閣総理大臣の指定を受け、集約された情報は総量規制の判断に使われます。提供を受けた情報を返済能力調査以外に使うことはできません。