貸す前に『きちんと返せるか』を確かめるのが、貸金業者の義務です。返済能力の調査と、収入を証する書面の徴求を確認しましょう。
貸すときって、その人がちゃんと返せるか調べたりするんですかぁ?
もちろんよ。
貸付けの契約を結ぼうとするときは、返済能力の調査が義務づけられているの。
調査にあたっては、原則として指定信用情報機関の信用情報を使うのでしたね。
他社でいくら借りてるか、を確認するためだね!
そう。
そのうえで、一定の場合には収入を証明する書面も出してもらうのよ。
収入を証明する書面って、たとえば何ですかぁ?
源泉徴収票や給与明細書、確定申告書などね。
年収を客観的に確認するために使うの。
個人向け貸付けでは、その貸金業者からの残高が50万円を超える場合や、他社を含めた総額が100万円を超える場合に、年収を証する書面が必要とされていますね。
『50万超』か『総額100万超』で、収入証明が必要ってことか。
数字が出てきたな!
ふふ、そこは狙われやすいわ。
調査義務→信用情報の使用→収入証明の徴求、という流れで押さえておきましょう。
貸す前にしっかり確かめる、が基本なんですねぇ。
確認クイズ
返済能力の調査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 貸金業者は、貸付けにあたって返済能力を調査する必要はない
- 貸付契約の締結前に返済能力の調査を行うことが義務づけられている
- 収入を証する書面は、いかなる場合も一切徴求してはならない
- 返済能力の調査に、指定信用情報機関の信用情報は用いてはならない
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正解: 2. 貸付契約の締結前に返済能力の調査を行うことが義務づけられている
正解は2。貸金業者は貸付契約の締結前に返済能力の調査を行う義務があります。調査には指定信用情報機関の信用情報を用い、一定の場合には源泉徴収票などの収入を証する書面を徴求します。