若い人や判断力が十分でない人を守るため、民法は行為能力を制限する制度を設けています。4類型と取消しの効果を押さえましょう。
せんせぇ、未成年者が一人で結んだ契約って、どうなるんですかぁ?
いい入り口ね。未成年者が法定代理人の同意なくした契約は、原則として取り消すことができるのよ。
えっ、取り消せちゃうの? じゃあ何でも取り消せる?
いいえ。
単に権利を得るだけ、義務を免れるだけの行為や、お小遣いの範囲の処分は取り消せないの。
制限行為能力者には4類型がありますね。
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人。
そのとおり。成年被後見人の行為は原則取り消せるけれど、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せないわ。
被保佐人さんと被補助人さんは何が違うのぉ?
被保佐人は、借財や保証、不動産の売買など重要な財産行為に保佐人の同意が必要なの。
被補助人は、審判で定めた特定の行為だけよ。
相手方の保護もありますよね。
催告権や、詐術を用いた場合の扱い。
ええ。
相手方には催告権があり、制限行為能力者が詐術を用いたときは取り消せなくなるの。
なるほど、守るけど、だますのはダメってことか!
確認クイズ
制限行為能力者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 未成年者が単に権利を得るだけの契約も、法定代理人の同意がなければ取り消せる
- 成年被後見人が日用品を購入する行為は取り消すことができる
- 被保佐人が保証をするには、原則として保佐人の同意が必要である
- 制限行為能力者が詐術を用いても、その行為は取り消すことができる
こたえを見る
正解: 3. 被保佐人が保証をするには、原則として保佐人の同意が必要である
正解は3。被保佐人が借財や保証をするには原則として保佐人の同意が必要です。単に権利を得る行為や日用品購入など日常生活に関する行為は取り消せず、詐術を用いた場合は取消しができません。