契約の意思表示に問題があると、その効力が左右されます。まずは心裡留保・虚偽表示・錯誤の3つと、第三者保護を整理しましょう。
先生、冗談で『この時計あげる』って言っちゃったら、本当にあげなきゃダメ?
それが心裡留保ね。
原則は有効。
でも相手が冗談だと知っていた、または知ることができたときは無効になるのよ。
次に虚偽表示。
通謀した仮装の売買などは無効ですよね。
そう。
ただし虚偽表示の無効は、善意の第三者には対抗できないの。
仮装を信じて買った人を守るためね。
ふぇぇ、勘違いで契約しちゃった時はどうなるのぉ?
それが錯誤。
重要な錯誤なら取り消すことができるわ。
ただし表意者に重大な過失があるときは、原則として取り消せませんよね。
そのとおり。
そして錯誤による取消しは、善意でかつ過失のない第三者には対抗できないの。
第三者を守るかどうか、制度ごとに違うんだ!?
ええ。
心裡留保と虚偽表示は善意の第三者、錯誤は善意無過失の第三者が保護されるの。
ここは差がつくわ。
整理して覚えますぅ。
確認クイズ
意思表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 心裡留保による意思表示は、相手方が真意でないことを知っていた場合でも常に有効である
- 通謀虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができる
- 錯誤による取消しは、善意でかつ過失のない第三者に対抗することができない
- 重要な錯誤があれば、表意者に重大な過失があっても常に取り消すことができる
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正解: 3. 錯誤による取消しは、善意でかつ過失のない第三者に対抗することができない
正解は3。錯誤による取消しは、善意無過失の第三者に対抗できません。心裡留保は相手方が悪意なら無効となり、虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できず、表意者に重過失があると原則取り消せません。