貸付けや保証の土台となるのが民法です。まずは民法がどんな法律で、「権利能力」とは何かという出発点を押さえましょう。
ねぇ先生、民法って貸金業の勉強とどう関係あるの?
いい質問ね。
お金の貸し借りや保証も契約、つまり民法のルールの上に成り立っているのよ。
補足すると、民法は私法の一般法で、特別法がなければ民法が適用されますよね。
ふぇぇ、じゃあ民法は土台なんですねぇ。
そうよ。
その民法で最初に出てくるのが権利能力。
人は生まれた時にこれを得るの。
生まれた時から? 赤ちゃんでも?
ええ。
私権の享有は出生に始まる、と定められているの。
だから自然人は誰でも権利の主体になれるのよ。
それとは別に、判断力に関わる意思能力と行為能力がありますね。
そう。
意思能力を欠く状態でした法律行為は無効。
行為能力が制限される人は次回くわしく学ぶわ。
要は『誰が権利を持てて、誰が単独で契約できるか』って話だね!
順番に整理できたら覚えやすいですぅ。
確認クイズ
民法における権利能力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 権利能力は成年に達した時から認められる
- 自然人の権利能力は出生に始まり、死亡によって終了する
- 意思能力を欠く者がした法律行為は取り消すことができる
- 民法は公法に属する特別法である
こたえを見る
正解: 2. 自然人の権利能力は出生に始まり、死亡によって終了する
正解は2。自然人の権利能力は出生に始まり、死亡により終了します。権利能力は成年到達ではなく出生時から認められ、意思能力を欠く者の法律行為は取消しではなく無効です。また民法は私法の一般法です。