だまされたり、おどされたりして結んだ契約は取り消せます。詐欺と強迫の違い、そして第三者保護の扱いを押さえましょう。
せんせぇ、だまされて契約しちゃったら取り消せるんですかぁ?
ええ。詐欺による意思表示は取り消すことができるのよ。
じゃあ、おどされた場合は?
それが強迫。
もちろん取り消せるわ。
でも詐欺と強迫では第三者の保護が違うの。
詐欺による取消しは、善意でかつ過失のない第三者に対抗できませんよね。
そのとおり。
だまされた本人にも落ち度があると見て、善意無過失の第三者を守るのよ。
一方で強迫の場合は、第三者を保護する規定がありませんね。
そう。強迫の被害者は落ち度がないから厚く保護され、善意の第三者にも取消しを対抗できるの。
第三者からだまされた時ってどうなるの?
第三者による詐欺は、相手方がその事実を知りまたは知ることができたときに限り取り消せるわ。
強迫なら相手方の事情を問わず取り消せるの。
強迫のほうが被害者に有利なんですねぇ。
確認クイズ
詐欺又は強迫による意思表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 詐欺による取消しは、善意でかつ過失のない第三者にも対抗することができる
- 強迫による取消しは、善意の第三者に対抗することができる
- 第三者による詐欺の場合、相手方がその事実を知らず、知ることもできなかったときでも取り消すことができる
- 強迫による意思表示は、取り消すことはできず無効である
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正解: 2. 強迫による取消しは、善意の第三者に対抗することができる
正解は2。強迫による取消しには第三者保護規定がなく、善意の第三者にも対抗できます。詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できず、第三者詐欺は相手方が悪意・有過失のときのみ取消し可、強迫は無効ではなく取消しです。