連帯保証

貸金実務で多用される連帯保証の特徴を整理。補充性がなく催告の抗弁権・検索の抗弁権や分別の利益がないという、普通保証との違いを押さえます。

貸金の実務で多用されるのが連帯保証です。普通の保証との最大の違いである「補充性がないこと」を中心に理解しましょう。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

せんせぇ、『連帯保証』は普通の保証とどう違うんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

連帯保証は、普通の保証にある補充性がないのが最大の違いよ。

夏川 ひより(びっくり) 夏川 ひより

補充性がないって、どういうこと?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

催告の抗弁権も検索の抗弁権もないの。
だから『まず本人に言って』とは言えないのよ。

青山 栞(普段) 青山 栞

つまり債権者は、主債務者に請求せず、いきなり連帯保証人に全額を請求できるのですね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そのとおり。
連帯保証人は、ほとんど主債務者と同じ立場に立つわ。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

連帯保証人が何人かいたら、頭数で分けられるのぉ?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

いいえ。
連帯保証には分別の利益がないの。
各自が全額について責任を負うのよ。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

うわ、連帯保証人ってかなり重いんだね…

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そうなの。
だから貸金業の実務でよく使われる一方、責任の重さをきちんと理解してもらうことが大切なの。

青山 栞(普段) 青山 栞

普通保証との違いを、抗弁権の有無で整理すると分かりやすいですね。

桃瀬 美羽(笑顔) 桃瀬 美羽

連帯だと守りがない…しっかり覚えますぅ。

確認クイズ

連帯保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 連帯保証人は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有する
  2. 連帯保証人は、債権者に対して、まず主たる債務者に請求するよう求めることができる
  3. 連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負い、催告の抗弁権や検索の抗弁権を有しない
  4. 連帯保証人が複数いる場合、各自は債務を頭数で分割した額についてのみ責任を負う
こたえを見る

正解: 3. 連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負い、催告の抗弁権や検索の抗弁権を有しない

正解は3。連帯保証人は主債務者と連帯して債務を負い、補充性がないため催告の抗弁権・検索の抗弁権を有しません。まず主債務者にと求めることはできず、分別の利益もないため各自が全額の責任を負います。

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