貸金の実務で多用されるのが連帯保証です。普通の保証との最大の違いである「補充性がないこと」を中心に理解しましょう。
せんせぇ、『連帯保証』は普通の保証とどう違うんですかぁ?
連帯保証は、普通の保証にある補充性がないのが最大の違いよ。
補充性がないって、どういうこと?
催告の抗弁権も検索の抗弁権もないの。
だから『まず本人に言って』とは言えないのよ。
つまり債権者は、主債務者に請求せず、いきなり連帯保証人に全額を請求できるのですね。
そのとおり。
連帯保証人は、ほとんど主債務者と同じ立場に立つわ。
連帯保証人が何人かいたら、頭数で分けられるのぉ?
いいえ。
連帯保証には分別の利益がないの。
各自が全額について責任を負うのよ。
うわ、連帯保証人ってかなり重いんだね…
そうなの。
だから貸金業の実務でよく使われる一方、責任の重さをきちんと理解してもらうことが大切なの。
普通保証との違いを、抗弁権の有無で整理すると分かりやすいですね。
連帯だと守りがない…しっかり覚えますぅ。
確認クイズ
連帯保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 連帯保証人は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有する
- 連帯保証人は、債権者に対して、まず主たる債務者に請求するよう求めることができる
- 連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負い、催告の抗弁権や検索の抗弁権を有しない
- 連帯保証人が複数いる場合、各自は債務を頭数で分割した額についてのみ責任を負う
こたえを見る
正解: 3. 連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負い、催告の抗弁権や検索の抗弁権を有しない
正解は3。連帯保証人は主債務者と連帯して債務を負い、補充性がないため催告の抗弁権・検索の抗弁権を有しません。まず主債務者にと求めることはできず、分別の利益もないため各自が全額の責任を負います。