個人が将来の不特定の債務を保証するときは、特別なルールがあります。極度額の定めが必須という点は、貸金業でも頻出です。
先生、これから発生する借金をまとめて保証する、なんてこともあるの?
あるのよ。
それが個人根保証契約。
継続的な取引などで使われるの。
でも、いくら保証させられるか分からないと、こわいですぅ…
そこが大事なところ。
個人根保証契約では極度額を定めなければならないの。
極度額の定めがないと、その保証契約は効力を生じない、つまり無効になりますよね。
そのとおり。
予測できない過大な負担から個人を守るための、とても重要なルールよ。
じゃあ極度額って、元本だけの上限なの?
いいえ。
元本だけでなく、利息・違約金・損害賠償など、すべてを含めた上限額なの。
さらに、貸金等の債務を含む個人貸金等根保証契約では、元本確定期日にも制限がありますね。
よく知っているわね。
元本確定期日は5年を超えて定められず、定めがなければ契約から3年で確定するの。
個人を守るための仕組みなんですねぇ。
上限ナシで保証、はもうダメってことか!
確認クイズ
個人根保証契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 個人根保証契約は、極度額を定めなくても有効に成立する
- 個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じない
- 個人根保証契約の極度額は、主たる債務の元本のみを対象とする
- 個人貸金等根保証契約の元本確定期日は、10年を超えて定めることができる
こたえを見る
正解: 2. 個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じない
正解は2。個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じません。極度額は元本のほか利息や損害賠償なども含む上限額で、個人貸金等根保証契約の元本確定期日は5年を超えて定めることができません。