商人どうしの取引には、民法とは違う特別なルールがあります。商行為の意味と、商事に関する時効の扱いを学びましょう。
先生、商売の取引って、普通の民法とは違うルールがあるの?
あるのよ。
商人の営業に関わる行為を商行為といって、商法が特別なルールを置いているの。
補足すると、商行為には絶対的商行為・営業的商行為・附属的商行為などの分類がありますね。
そのとおり。
商行為には、迅速で安全な取引のための特則が用意されているのよ。
ふぇぇ、お金の貸し借りにも特別ルールがあるんですかぁ?
あるわ。商事消費貸借では、特約がなくても貸主は法定利息を請求できるの。
民法では特約がなければ無利息が原則ですから、そこが大きな違いですね。
よく対比できているわ。
商人どうしなら利息が付くのが前提、と考えると覚えやすいわね。
商売の借金は、時効も特別に短かったりするの?
それがね、大事なところなのよ。
かつては商事の消滅時効は5年と定められていたのだけれど、法改正でその特則は廃止されたの。
つまり、現在は商事も民法の原則、知った時から5年・行使できる時から10年に統一された、という理解で合っていますか?
合っているわ。
今は民法の時効に一本化されている、ここは古い知識で間違えやすいから注意ね。
ルールが新しくなったところは、しっかり覚え直しますぅ!
確認クイズ
商行為・商事時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 商人間の金銭消費貸借でも、特約がなければ貸主は利息を一切請求できない
- 商行為によって生じた債権の消滅時効は、現在も一律5年と定められている
- 商人間の金銭消費貸借では、特約がなくても貸主は法定利息を請求できる
- 商行為には、絶対的商行為や営業的商行為といった分類は存在しない
こたえを見る
正解: 3. 商人間の金銭消費貸借では、特約がなくても貸主は法定利息を請求できる
正解は3。商事消費貸借では、特約がなくても貸主は法定利息を請求できます。かつての商事消滅時効(5年)の特則は法改正で廃止され、現在は民法の消滅時効(知った時から5年・行使できる時から10年)に統一されています。