貸金業者は、マネー・ローンダリング対策の要となる法律の対象です。犯罪収益移転防止法の実務を学びましょう。
先生、お金を貸すとき、なんで身分証を何度も確認されるの?
それが犯罪収益移転防止法に基づく手続だからよ。
犯罪で得たお金の洗浄を防ぐためなの。
補足すると、貸金業者はこの法律の特定事業者に含まれますね。
そのとおり。
だから取引の際にきちんと確認する義務があるの。
ふぇぇ、その確認って具体的に何を見るんですかぁ?
取引時確認といって、氏名・住居・生年月日などの本人特定事項や、取引の目的、職業などを確認するのよ。
もし『これ怪しいな』って取引があったらどうするの?
その場合は疑わしい取引の届出が必要なの。
行政庁へ届け出るのよ。
確認した内容や取引の記録は、一定期間保存する義務もありますよね。
そのとおり。確認記録や取引記録は、原則7年間保存するのよ。
ここは絶対に落とせないわ。
身分証の確認には、ちゃんと理由があったんですねぇ。
要は『貸金業者は特定事業者、取引時確認をして、怪しければ届け出て、記録を7年保存』ってことね!
確認クイズ
犯罪収益移転防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 貸金業者は、犯罪収益移転防止法上の特定事業者には該当しない
- 取引時確認では、顧客の本人特定事項などを確認する
- 疑わしい取引があっても、行政庁へ届け出る必要はない
- 取引時確認の記録は、取引後直ちに廃棄しなければならない
こたえを見る
正解: 2. 取引時確認では、顧客の本人特定事項などを確認する
正解は2。取引時確認では、顧客の本人特定事項(氏名・住居・生年月日)や取引目的・職業などを確認します。貸金業者は特定事業者に該当し、疑わしい取引は行政庁へ届け出る必要があり、確認記録・取引記録は原則7年間保存します。