犯罪収益移転防止法

貸金業者が対象となるマネロン対策法。取引時確認による本人確認、疑わしい取引の届出、記録の保存義務をやさしく整理します。

貸金業者は、マネー・ローンダリング対策の要となる法律の対象です。犯罪収益移転防止法の実務を学びましょう。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

先生、お金を貸すとき、なんで身分証を何度も確認されるの?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

それが犯罪収益移転防止法に基づく手続だからよ。
犯罪で得たお金の洗浄を防ぐためなの。

青山 栞(普段) 青山 栞

補足すると、貸金業者はこの法律の特定事業者に含まれますね。

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

そのとおり。
だから取引の際にきちんと確認する義務があるの。

桃瀬 美羽(びっくり) 桃瀬 美羽

ふぇぇ、その確認って具体的に何を見るんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

取引時確認といって、氏名・住居・生年月日などの本人特定事項や、取引の目的、職業などを確認するのよ。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

もし『これ怪しいな』って取引があったらどうするの?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

その場合は疑わしい取引の届出が必要なの。
行政庁へ届け出るのよ。

青山 栞(普段) 青山 栞

確認した内容や取引の記録は、一定期間保存する義務もありますよね。

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

そのとおり。確認記録や取引記録は、原則7年間保存するのよ。
ここは絶対に落とせないわ。

桃瀬 美羽(笑顔) 桃瀬 美羽

身分証の確認には、ちゃんと理由があったんですねぇ。

夏川 ひより(笑い) 夏川 ひより

要は『貸金業者は特定事業者、取引時確認をして、怪しければ届け出て、記録を7年保存』ってことね!

確認クイズ

犯罪収益移転防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 貸金業者は、犯罪収益移転防止法上の特定事業者には該当しない
  2. 取引時確認では、顧客の本人特定事項などを確認する
  3. 疑わしい取引があっても、行政庁へ届け出る必要はない
  4. 取引時確認の記録は、取引後直ちに廃棄しなければならない
こたえを見る

正解: 2. 取引時確認では、顧客の本人特定事項などを確認する

正解は2。取引時確認では、顧客の本人特定事項(氏名・住居・生年月日)や取引目的・職業などを確認します。貸金業者は特定事業者に該当し、疑わしい取引は行政庁へ届け出る必要があり、確認記録・取引記録は原則7年間保存します。

🔖 この記事の関連書籍

Amazonアソシエイトリンクを含みます。他分野は おすすめ書籍ページ へ。