契約が成立したら渡される「17条書面」。何が書かれ、いつ交付されるのか。試験頻出の契約締結時の書面を押さえましょう。
契約したら、その場で何か書類もらえるの?
ええ。
貸金業者は貸付けの契約を締結したとき、遅滞なく17条書面を相手方に交付しなければならないの。
これは貸金業法の第17条が根拠ですね。
だから17条書面と呼ばれます。
契約締結前の書面とは、別のものなんですかぁ?
そうなの。
前のは『契約する前』、こちらは『契約したとき』。
同じ書面ではないから区別してね。
で、17条書面には何が書いてあるの?
貸金業者の商号・名称・住所、契約年月日、貸付けの金額、貸付利率、返済の方式、返済期間・回数、賠償額の予定などですね。
各回の返済期日や返済金額まで記載されるから、借り手は返済計画を把握できるのよ。
保証人がいる場合はどうなるんですかぁ?
保証契約を結んだときは、保証人に対しても書面を交付する必要があるわ。
保証人も内容を知る権利があるからね。
要は『契約したら、その中身を書面でちゃんと渡す』ってことだな!
その理解で正確です。
契約年月日や返済方式は記載事項として狙われやすいので要注意です。
ここは絶対に落とせないところ。
前の書面と時の書面、しっかり分けて覚えましょう。
確認クイズ
契約締結時の書面(17条書面)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 貸付けの契約を締結したときは、遅滞なくその相手方に契約内容を記載した書面を交付しなければならない
- 契約を締結した日から1か月以内に交付すればよい
- 口頭で契約内容を説明すれば、書面の交付は不要である
- 保証人に対しては、いかなる場合も書面を交付する必要はない
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正解: 1. 貸付けの契約を締結したときは、遅滞なくその相手方に契約内容を記載した書面を交付しなければならない
正解は1。17条書面は、貸付けの契約を締結したときに遅滞なく相手方へ交付する書面で、契約年月日・貸付けの金額・貸付利率・返済の方式などを記載します。口頭説明では代えられず、保証契約を締結したときは保証人にも書面を交付する必要があります。