受取証書の交付義務(18条書面)

貸金業法18条は、弁済を受けたつど受取証書を交付するよう義務づけています。記載事項や交付のタイミング、17条書面との違いをやさしく解説します。

返済したらもらえる「受取証書」。18条書面とも呼ばれるこの書面が、なぜ返済のたびに必要なのかを学びましょう。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

お金を返したとき、レシートみたいなものはもらえるんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

いい質問ね。
弁済を受けたら、貸金業者は受取証書を交付しなければならないのよ。

青山 栞(普段) 青山 栞

貸金業法第18条が根拠なので、18条書面とも呼ばれますね。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

『弁済』ってつまり返済のこと?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そうよ。
債権の全部または一部について弁済を受けたときは、そのつど、直ちに交付するの。

桃瀬 美羽(笑顔) 桃瀬 美羽

一部だけ返したときも、もらえるんですねぇ。

青山 栞(普段) 青山 栞

はい。
記載事項には、受領金額や、その受領金額の利息・元本・賠償額への充当額、受領年月日などがあります。

夏川 ひより(びっくり) 夏川 ひより

なんで充当の内訳まで書くの?
ちょっと細かくない?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

それはね、返したお金が元本と利息のどちらにいくら充てられたか、借り手が確認できるようにするためなの。
残高の把握に必要でしょう?

桃瀬 美羽(笑顔) 桃瀬 美羽

たしかに、内訳が分かると安心ですぅ。

夏川 ひより(笑い) 夏川 ひより

要は『返したらすぐ受取証書、内訳つきで』ってことか!

青山 栞(笑顔) 青山 栞

その理解で合っています。
『そのつど、直ちに』というタイミングが、17条書面との違いのポイントですね。

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

よくまとまったわね。
18条書面は受取証書、と結びつけて覚えましょう。

確認クイズ

受取証書(18条書面)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 受取証書は、契約を締結する前に交付する書面である
  2. 貸付けの契約に基づく債権について弁済を受けたときは、そのつど直ちに受取証書を弁済者に交付しなければならない
  3. 受取証書は、月に一度まとめて交付すれば足りる
  4. 一部の弁済を受けたときは、受取証書を交付する必要はない
こたえを見る

正解: 2. 貸付けの契約に基づく債権について弁済を受けたときは、そのつど直ちに受取証書を弁済者に交付しなければならない

正解は2。受取証書(18条書面)は、弁済を受けたときに、そのつど直ちに弁済をした者に交付する書面です。全部だけでなく一部の弁済でも必要で、受領金額や利息・元本などへの充当額を記載します。契約締結前の書面とは目的もタイミングも異なります。

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