返済したらもらえる「受取証書」。18条書面とも呼ばれるこの書面が、なぜ返済のたびに必要なのかを学びましょう。
お金を返したとき、レシートみたいなものはもらえるんですかぁ?
いい質問ね。
弁済を受けたら、貸金業者は受取証書を交付しなければならないのよ。
貸金業法第18条が根拠なので、18条書面とも呼ばれますね。
『弁済』ってつまり返済のこと?
そうよ。
債権の全部または一部について弁済を受けたときは、そのつど、直ちに交付するの。
一部だけ返したときも、もらえるんですねぇ。
はい。
記載事項には、受領金額や、その受領金額の利息・元本・賠償額への充当額、受領年月日などがあります。
なんで充当の内訳まで書くの?
ちょっと細かくない?
それはね、返したお金が元本と利息のどちらにいくら充てられたか、借り手が確認できるようにするためなの。
残高の把握に必要でしょう?
たしかに、内訳が分かると安心ですぅ。
要は『返したらすぐ受取証書、内訳つきで』ってことか!
その理解で合っています。
『そのつど、直ちに』というタイミングが、17条書面との違いのポイントですね。
よくまとまったわね。
18条書面は受取証書、と結びつけて覚えましょう。
確認クイズ
受取証書(18条書面)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 受取証書は、契約を締結する前に交付する書面である
- 貸付けの契約に基づく債権について弁済を受けたときは、そのつど直ちに受取証書を弁済者に交付しなければならない
- 受取証書は、月に一度まとめて交付すれば足りる
- 一部の弁済を受けたときは、受取証書を交付する必要はない
こたえを見る
正解: 2. 貸付けの契約に基づく債権について弁済を受けたときは、そのつど直ちに受取証書を弁済者に交付しなければならない
正解は2。受取証書(18条書面)は、弁済を受けたときに、そのつど直ちに弁済をした者に交付する書面です。全部だけでなく一部の弁済でも必要で、受領金額や利息・元本などへの充当額を記載します。契約締結前の書面とは目的もタイミングも異なります。