お金を貸す仕事には、なぜ特別なルールが必要なのでしょう。まずは貸金業法が何のためにあるのか、その全体像から押さえましょう。
ねぇ先生、そもそも『貸金業法』って何のためにある法律なの?
いい入り口ね。貸金業法は、お金を貸す業者を登録制にして、借りる人を守るためのものなのよ。
補足すると、目的規定には資金需要者等の利益の保護と、貸金業の適正な運営の確保が挙げられていますよね。
ふぇぇ…昔は借りすぎで大変になった人が多かったって聞きましたぁ。
そうなの。
だから総量規制のような仕組みが導入されて、過剰な貸付けを防ぐようになったのよ。
要は『借りる人を守るルールの集まり』ってことじゃん?
そのとおりです。
大きく分けると、登録制・行為規制(業務規制)・監督の3本柱ですね。
そうね。
入口で業者をふるいにかける『登録制』、営業中の行いを縛る『行為規制』、そして問題があれば行政が是正する『監督』。
この3つで借り手を守っているの。
目的がわかると、細かいルールも覚えやすいですぅ。
よっしゃ、まず『何のため』を押さえてから細かいとこに行くわ!
確認クイズ
貸金業法の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 貸金業者の利益を最大化することを主たる目的とする
- 資金需要者等の利益の保護と貸金業の適正な運営の確保を目的とする
- 銀行の預金者を保護することを目的とする
- 株式市場の健全性の確保を目的とする
こたえを見る
正解: 2. 資金需要者等の利益の保護と貸金業の適正な運営の確保を目的とする
正解は2。貸金業法は、資金需要者等の利益の保護を図るとともに、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保することを目的としています。業者の利益最大化や、銀行預金者・株式市場の保護を主目的とするものではありません。