お金を借りる前に、条件をきちんと比べられるように。貸金業法が定める「契約締結前の書面」の交付義務を学びましょう。
借りる前って、いきなり契約書にサインするものなんですかぁ?
いいえ。
実は契約の前に、貸金業者は契約締結前の書面を渡さなければならないの。
これは貸金業法に基づく義務ですよね。
契約を締結しようとする場合に、あらかじめ交付する、という位置づけです。
なんで契約の前にわざわざ渡すの?
サインするときでよくない?
それはね、借りる人が落ち着いて条件を比較検討できるようにするためなのよ。
返済がきついと後で困るでしょう?
たしかに、先に条件が分かれば他と比べられますねぇ。
書面には、貸付けの金額、貸付利率、返済の方式、返済期間・回数、賠償額の予定などが記載されます。
そう。
特に金利や遅延損害金の条件は、借りる前に必ず確認したいところね。
つまり『契約する前に条件を見せてね』ってルールってこと?
その理解で合っています。
契約締結時に渡す書面とは、タイミングが違う点に注意です。
前と時、って混ざりそうだから区別しておきますぅ。
その意識が大事よ。
ここは絶対に落とせないポイントだから、しっかり整理しておきましょう。
確認クイズ
契約締結前の書面に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 契約を締結した後、遅滞なく交付すればよい書面である
- 契約を締結しようとする場合に、あらかじめ貸付けの条件を明らかにして交付する書面である
- 弁済を受けたときに、そのつど交付する書面である
- 広告を出すときにのみ必要となる書面である
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正解: 2. 契約を締結しようとする場合に、あらかじめ貸付けの条件を明らかにして交付する書面である
正解は2。契約締結前の書面は、契約を締結しようとする場合に、あらかじめ貸付けの条件を明らかにして交付する書面です。借り手が条件を比較検討できるようにするためのもので、契約締結時の書面や受取証書とは交付のタイミング・目的が異なります。