貸付条件を広告に載せるとき、何を必ず表示すべきか決まっています。利率や登録番号など、広告の表示事項を確認しましょう。
貸付けの広告って、載せていい内容は自由なんですかぁ?
いいえ。
貸付条件を広告するときは、広告の表示事項が法律で決まっているのよ。
貸金業法は、貸付条件について広告をする場合に表示すべき事項を定めていますね。
具体的に何を載せなきゃいけないの?
たとえば、貸金業者の商号・名称と登録番号、それに貸付利率などね。
さらに、返済の方式、返済期間・回数、賠償額の予定に関する定めがあるときはその内容も表示事項に含まれます。
ふぇぇ、登録番号まで載せるんですねぇ。
なんでですかぁ?
それはね、その業者がきちんと登録された正規の貸金業者かどうかを、借り手が確認できるようにするためなの。
無登録のヤミ金と区別できるってことか!
それは大事だな。
はい。
表示事項は、借り手が条件を正しく理解し、業者の信頼性を判断するための情報です。
利率だけじゃなく、業者の身元も分かるようにするんですねぇ。
要は『広告には利率と登録番号とかを、ちゃんと載せろ』ってことだな!
いい着眼ね。
広告の表示事項は、貸付利率と登録番号を軸に押さえておきましょう。
続いて、広告とは別の決まりである「貸付条件等の掲示」を確認します。2024年4月1日に施行された改正で、ウェブサイトでの公表も義務に加わりました。
広告を出さない業者だったら、貸付けの条件はどこにも出さなくていいの?
いいえ。
広告をするかどうかに関係なく、貸付条件等の掲示という義務があるの。
営業所や事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付けの利率、返済の方式、返済期間と返済回数、その営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名などを掲示しなければならないのよ。
ふぇぇ、お店に行かないと見られないんですかぁ?
そこが2024年4月1日に施行された改正のポイントなの。
掲示する事項のうち、主任者の氏名を除いたものを、自社のウェブサイトに掲載して、公衆が見られるようにしなければならなくなったのよ。
すべての貸金業者に義務づけられたのでしょうか?
例外が二つあるわ。
常時使用する従業員の数が20人以下の場合と、そもそもウェブサイトがない場合。
この二つは、ウェブサイトでの公表をしなくてよいの。
『店には掲示、ネットにも掲載。
ただし小さい業者とサイトのない業者は除く』ってことだな!
確認クイズ
貸付条件の広告における表示事項に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 広告には貸付利率のみを表示すればよく、業者の情報は表示しなくてよい
- 貸付条件を広告するときは、貸金業者の商号・名称・登録番号や貸付利率などの法定事項を表示しなければならない
- 広告に登録番号を表示することは禁止されている
- 貸付条件の広告に表示すべき事項は、法律では定められていない
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正解: 2. 貸付条件を広告するときは、貸金業者の商号・名称・登録番号や貸付利率などの法定事項を表示しなければならない
正解は2。貸付条件を広告するときは、貸金業者の商号・名称・登録番号、貸付利率、返済の方式・期間・回数、賠償額の予定に関する定めの内容など、法定の事項を表示しなければなりません。登録番号の表示は、借り手が正規の登録業者かどうかを確認するために重要です。
確認クイズ
貸付条件等の掲示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 貸付条件等の掲示は、貸付条件について広告をする貸金業者だけに義務づけられている
- 貸金業者は、その事業の規模にかかわらず、貸付条件等を自社のウェブサイトに掲載しなければならない
- 貸金業者は、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付けの利率や返済の方式などを掲示しなければならない
- ウェブサイトに掲載しなければならない事項には、営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名が含まれる
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正解: 3. 貸金業者は、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付けの利率や返済の方式などを掲示しなければならない
正解は3。貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付けの利率・返済の方式・返済期間及び返済回数・貸金業務取扱主任者の氏名などを掲示しなければなりません。2024年4月1日からは、このうち主任者の氏名を除く事項を、自社のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供することも必要になりました。ただし、常時使用する従業員の数が20人以下の場合と、ウェブサイトがない場合は除かれます。