貸金業の定義と適用除外

『貸金業』とは何かを定義から確認し、銀行や質屋、国・地方公共団体などが対象外となる適用除外の考え方を、会話でやさしく整理します。

『貸金業』とは具体的にどんな行為を指すのでしょう。定義と、法律の対象から外れる『適用除外』を整理しておきましょう。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

先生、そもそも『貸金業』って、お金を貸したら全部そう呼ぶんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

いい疑問ね。貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を『業として』行うことをいうのよ。

青山 栞(普段) 青山 栞

『業として』というのが要件ですね。
友達に一度お金を貸すだけなら、貸金業には当たりません。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

反復して、商売としてやってるかどうかってこと?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そう、反復継続の意思をもって行うかどうかがポイントね。
手形の割引や、いわゆる担保のかたちでの金銭の交付も含まれるわ。

桃瀬 美羽(びっくり) 桃瀬 美羽

じゃあ銀行もお金を貸してますけど、あれも貸金業なんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

そこが適用除外なの。
銀行などは他の法律に特別の規定があるから、貸金業法の対象から外れているのよ。

青山 栞(普段) 青山 栞

国や地方公共団体が行うもの、物品の売買などに付随して行うもの、事業者がその従業者に対して行うものなども除外ですね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そのとおり。
質屋も質屋営業法という別の法律で規制されるから、貸金業法上の貸金業には含まれないの。

夏川 ひより(笑い) 夏川 ひより

なるほど、『別のルールでちゃんと縛られてるやつは除外』って整理でいいんだね!

桃瀬 美羽(笑顔) 桃瀬 美羽

定義と除外はセットで覚えるといいんですねぇ。

確認クイズ

貸金業法上の貸金業に関する記述として、適切でないものはどれか。

  1. 金銭の貸付けを業として行うことは貸金業に当たる
  2. 金銭貸借の媒介を業として行うことも貸金業に含まれる
  3. 銀行が行う貸付けは、貸金業法上の貸金業として登録が必要である
  4. 質屋営業は質屋営業法で規制され、貸金業法上の貸金業には含まれない
こたえを見る

正解: 3. 銀行が行う貸付けは、貸金業法上の貸金業として登録が必要である

正解は3。銀行は他の法律(銀行法)に特別の規定がある者として貸金業法の適用が除外され、貸金業法上の登録は不要です。金銭の貸付けや貸借の媒介を業として行うことは貸金業に当たり、質屋は質屋営業法で規制されるため貸金業には含まれません。

青山栞、桃瀬美羽が音楽室でセッションを楽しむ様子

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