『貸金業』とは具体的にどんな行為を指すのでしょう。定義と、法律の対象から外れる『適用除外』を整理しておきましょう。
先生、そもそも『貸金業』って、お金を貸したら全部そう呼ぶんですかぁ?
いい疑問ね。貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を『業として』行うことをいうのよ。
『業として』というのが要件ですね。
友達に一度お金を貸すだけなら、貸金業には当たりません。
反復して、商売としてやってるかどうかってこと?
そう、反復継続の意思をもって行うかどうかがポイントね。
手形の割引や、いわゆる担保のかたちでの金銭の交付も含まれるわ。
じゃあ銀行もお金を貸してますけど、あれも貸金業なんですかぁ?
そこが適用除外なの。
銀行などは他の法律に特別の規定があるから、貸金業法の対象から外れているのよ。
国や地方公共団体が行うもの、物品の売買などに付随して行うもの、事業者がその従業者に対して行うものなども除外ですね。
そのとおり。
質屋も質屋営業法という別の法律で規制されるから、貸金業法上の貸金業には含まれないの。
なるほど、『別のルールでちゃんと縛られてるやつは除外』って整理でいいんだね!
定義と除外はセットで覚えるといいんですねぇ。
確認クイズ
貸金業法上の貸金業に関する記述として、適切でないものはどれか。
- 金銭の貸付けを業として行うことは貸金業に当たる
- 金銭貸借の媒介を業として行うことも貸金業に含まれる
- 銀行が行う貸付けは、貸金業法上の貸金業として登録が必要である
- 質屋営業は質屋営業法で規制され、貸金業法上の貸金業には含まれない
こたえを見る
正解: 3. 銀行が行う貸付けは、貸金業法上の貸金業として登録が必要である
正解は3。銀行は他の法律(銀行法)に特別の規定がある者として貸金業法の適用が除外され、貸金業法上の登録は不要です。金銭の貸付けや貸借の媒介を業として行うことは貸金業に当たり、質屋は質屋営業法で規制されるため貸金業には含まれません。