貸金業の登録制度

貸金業を営むには登録が必要です。財務局長(内閣総理大臣)登録と都道府県知事登録の区分を、営業所の所在という基準から会話で整理します。

貸金業を始めるには、まず『登録』が必要です。誰の登録を受けるのか、その区分を押さえましょう。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

お金を貸す商売を始めたいと思ったら、いきなり始めていいの?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

だめよ。
貸金業を営もうとする者は、あらかじめ登録を受けなければならないの。
無登録営業は禁止されているわ。

青山 栞(普段) 青山 栞

これが登録制ですね。
入口で不適格な業者を排除する役割があります。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

登録ってどこに申し込むんですかぁ? 国ですか、都道府県ですか?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

それは営業所をどこに置くかで変わるのよ。
2つ以上の都道府県に営業所を置くなら国、1つの都道府県内だけなら、その都道府県知事の登録になるの。

青山 栞(普段) 青山 栞

国の登録は内閣総理大臣の登録で、実務上は財務局長が窓口ですね。

夏川 ひより(笑い) 夏川 ひより

つまり、営業エリアが1県だけなら知事、またがるなら国(財務局)ってことか!

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そのとおり。
複数県にまたがる規模の業者ほど、より広い監督を受けるという整理ね。

桃瀬 美羽(びっくり) 桃瀬 美羽

無登録でやったらどうなるんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

無登録営業は罰則の対象よ。
だから登録の要否は、貸金業の一番の入口として絶対に落とせないところね。

夏川 ひより(笑顔) 夏川 ひより

エリアで登録先が変わる、って覚えとくわ!

確認クイズ

貸金業の登録に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 貸金業は登録を受けなくても自由に営むことができる
  2. 1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は、その都道府県知事の登録を受ける
  3. 2以上の都道府県に営業所を置く場合も、いずれかの都道府県知事の登録でよい
  4. 登録は貸金業を開始した後に事後的に受ければよい
こたえを見る

正解: 2. 1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は、その都道府県知事の登録を受ける

正解は2。1つの都道府県内にのみ営業所等を置く場合は、その都道府県知事の登録を受けます。2以上の都道府県に営業所等を置く場合は内閣総理大臣(財務局長)の登録が必要で、貸金業はあらかじめ登録を受けなければ営むことができません。

小野寺琴葉先生、青山栞、桃瀬美羽、夏川ひよりが夏祭りで輪投げを楽しむ様子

🔖 この記事の関連書籍

Amazonアソシエイトリンクを含みます。他分野は おすすめ書籍ページ へ。