貸金業を始めるには、まず『登録』が必要です。誰の登録を受けるのか、その区分を押さえましょう。
お金を貸す商売を始めたいと思ったら、いきなり始めていいの?
だめよ。
貸金業を営もうとする者は、あらかじめ登録を受けなければならないの。
無登録営業は禁止されているわ。
これが登録制ですね。
入口で不適格な業者を排除する役割があります。
登録ってどこに申し込むんですかぁ? 国ですか、都道府県ですか?
それは営業所をどこに置くかで変わるのよ。
2つ以上の都道府県に営業所を置くなら国、1つの都道府県内だけなら、その都道府県知事の登録になるの。
国の登録は内閣総理大臣の登録で、実務上は財務局長が窓口ですね。
つまり、営業エリアが1県だけなら知事、またがるなら国(財務局)ってことか!
そのとおり。
複数県にまたがる規模の業者ほど、より広い監督を受けるという整理ね。
無登録でやったらどうなるんですかぁ?
無登録営業は罰則の対象よ。
だから登録の要否は、貸金業の一番の入口として絶対に落とせないところね。
エリアで登録先が変わる、って覚えとくわ!
確認クイズ
貸金業の登録に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 貸金業は登録を受けなくても自由に営むことができる
- 1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は、その都道府県知事の登録を受ける
- 2以上の都道府県に営業所を置く場合も、いずれかの都道府県知事の登録でよい
- 登録は貸金業を開始した後に事後的に受ければよい
こたえを見る
正解: 2. 1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は、その都道府県知事の登録を受ける
正解は2。1つの都道府県内にのみ営業所等を置く場合は、その都道府県知事の登録を受けます。2以上の都道府県に営業所等を置く場合は内閣総理大臣(財務局長)の登録が必要で、貸金業はあらかじめ登録を受けなければ営むことができません。