登録は申請すれば必ず通るわけではありません。一定の事情があると登録は拒否されます。代表的な拒否事由を押さえましょう。
申請すれば、誰でも登録してもらえるわけじゃないんだよね?
そのとおり。
一定の登録拒否事由に当たると、行政庁は登録を拒否しなければならないの。
いわゆる欠格事由ですね。
たとえば、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は拒否されます。
破産して、まだ復権していない人はダメなんですねぇ。
そう。
ほかにも、暴力団員や、それでなくなってから5年を経過しない者も拒否されるわ。
反社会的勢力はしっかり排除する、ってことか。
あと、お金の面の基準もあるんでしょ?
よく知っているわね。純資産額が政令で定める金額に満たない者も拒否されるの。
その金額は5,000万円よ。
貸金業を適正に遂行するための必要な体制が整っていない場合も、拒否事由に当たりますね。
お金だけじゃなくて、体制も見られるんですねぇ。
そうなの。
財産的基礎と業務体制の両方が問われるのよ。
入口でふるいにかけるのが登録制の狙いだからね。
破産・暴力団・純資産5,000万、この3つはまず覚えとくわ!
確認クイズ
貸金業の登録拒否事由に関する記述として、適切でないものはどれか。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録が拒否される
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は登録が拒否される
- 純資産額が政令で定める金額に満たない者は登録が拒否される
- 純資産額が多額であれば、暴力団員であっても登録が認められる
こたえを見る
正解: 4. 純資産額が多額であれば、暴力団員であっても登録が認められる
正解は4。暴力団員等は純資産額の多寡にかかわらず登録が拒否されます。破産して復権を得ない者、暴力団員でなくなり5年を経過しない者、純資産額が政令で定める額(5,000万円)に満たない者は、いずれも登録拒否事由に該当します。