登録は一度受けたら永久に有効…ではありません。申請の流れと、登録の有効期間・更新を確認しましょう。
登録って、申し込んだらすぐもらえるんですかぁ?
まず登録申請書を提出するのよ。
商号や営業所の所在地、役員などの必要事項を記載して申請するの。
審査を経て登録されると、行政庁が備える登録簿に登載されますね。
登録簿って、みんなが見られるやつ?
そうね、登録内容は公にされて、誰の登録かを確認できるようになっているの。
透明性のためよ。
その登録って、ずっと有効なんですかぁ?
ここが大事。
貸金業の登録の有効期間は3年なの。
3年ごとに更新を受けないと失効してしまうわ。
更新の申請は、有効期間満了の一定期間前までに行う必要がありますね。
うっかり切らさないことが実務では重要です。
3年か…主任者の登録更新と同じ『3年』だから混ざりそうだな。
ふふ、そこはよく狙われるわ。
『貸金業の登録=3年』『主任者の登録更新=3年ごと』、どちらも3年と覚えておくといいわね。
申請→登録簿に登載→有効期間3年、って流れですねぇ。
確認クイズ
貸金業の登録の有効期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 登録の有効期間は1年で、毎年更新が必要である
- 登録の有効期間は3年で、更新を受けなければ期間満了により失効する
- 登録に有効期間はなく、一度受ければ無期限に有効である
- 登録の有効期間は5年で、更新は不要である
こたえを見る
正解: 2. 登録の有効期間は3年で、更新を受けなければ期間満了により失効する
正解は2。貸金業の登録の有効期間は3年です。引き続き貸金業を営むには有効期間満了前に更新の登録を受ける必要があり、更新を受けなければ期間満了により登録は効力を失います。無期限に有効となるわけではありません。