ここまで学んだ規制の総仕上げとして、貸金業法が正面から禁じる行為をまとめて確認します。虚偽告知や断定的判断の提供などを押さえましょう。
これまでいろいろな規制を学びましたけど、はっきり『やってはいけない』と決まっている行為もあるんですかぁ?
あるわよ。
貸金業法には、正面から並べられた禁止行為があるの。
貸金業法は、契約に関して業者がしてはならない行為を列挙していますね。
たとえば、どんなのがダメなの?
まず、虚偽告知ね。
虚偽のことを告げたり、契約内容の重要な事項を告げなかったりする行為よ。
ふぇぇ、大事なことを黙っているのもダメなんですねぇ。
はい。
それから、断定的判断の提供も禁止されています。
断定的判断って、『絶対に大丈夫』みたいに言い切ることか?
そうよ。
不確実なことを、確実であるかのように誤認させて告げる行為ね。
保証人に対して、主債務者が確実に返すと誤解させるようなことも禁止されているわ。
さらに、偽りその他不正または著しく不当な行為も、包括的に禁止されています。
細かく決めた上で、最後に広く網をかけているんですねぇ。
要は『ウソ・言い切り・不当なやり方は全部ダメ』ってことか!
見事にまとまったわね。
禁止行為は総まとめの論点だから、代表例をしっかり押さえて仕上げましょう。
確認クイズ
貸金業法上の禁止行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 契約の重要な事項を告げないことは、告げる義務がないので禁止されていない
- 不確実な事項について確実であると誤認させるおそれのあることを告げる断定的判断の提供は、禁止行為にあたる
- 偽りや不正な行為であっても、明文で列挙されていなければ一切問題にならない
- 虚偽のことを告げる行為は、借り手が気づかなければ許される
こたえを見る
正解: 2. 不確実な事項について確実であると誤認させるおそれのあることを告げる断定的判断の提供は、禁止行為にあたる
正解は2。貸金業法は、不確実な事項について確実であると誤認させるおそれのあることを告げる断定的判断の提供を禁止しています。あわせて、虚偽の告知や重要事項の不告知、偽りその他不正または著しく不当な行為なども禁止行為として定められています。