保護の観点からの禁止行為

貸金業法が定める禁止行為を借り手保護の視点で再整理。虚偽告知・断定的判断の提供・威迫を、契約と取立ての両場面から確認します。

貸金業法は、借り手を守る観点からいくつもの禁止行為を定めています。ここでは、契約や取立ての場面で業者がしてはならない行為を再整理します。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

先生、貸金業者がやっちゃいけないことって、どんなことがあるんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

大切なテーマね。
まず契約の場面。
貸金業法は虚偽告知を禁じているの。
ウソを言って契約させてはいけないのよ。

青山 栞(普段) 青山 栞

先生、重要な事項をわざと言わないのも問題になりますよね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そのとおり。
重要な事項を告げない行為も禁止よ。
契約の中身は正しく伝えなければならないの。

夏川 ひより(びっくり) 夏川 ひより

『絶対に儲かる』みたいに言い切るのはどうなの?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

それも禁止。
不確実なことについて断定的判断の提供をしてはいけないの。
確実だと誤認させる言い方はだめね。

桃瀬 美羽(びっくり) 桃瀬 美羽

ふぇぇ〜、強い態度でせまるのもいけませんかぁ?

小野寺 琴葉 先生(怒る) 小野寺 琴葉 先生

もちろん。
ここまでの三つのほかにも、偽りその他不正な行為や著しく不当な行為は、まとめて禁止されているの。
それから、保証人になろうとする人に対して、主たる債務者が弁済することが確実だと誤解させるおそれのあることを告げるのも禁止よ。

青山 栞(普段) 青山 栞

取立ての場面にも規制がありますよね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

ええ。
取立てでは、人を威迫したり、正当な理由なく不適当な時間帯に電話や訪問をするなど、私生活や業務の平穏を害するような言動をしたりすることが、取立行為規制で禁じられているの。

夏川 ひより(笑い) 夏川 ひより

要は『ウソ・言い切り・おどし』は全部アウトってことじゃん?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

ふふ、まさにその三つがキーワードよ。
契約でも取立てでも共通して禁止される、と覚えておきましょう。

桃瀬 美羽(笑顔) 桃瀬 美羽

借りる人を守るための禁止なんですねぇ。

確認クイズ

貸金業法上の禁止行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 契約に関し重要な事項を告げない行為は、禁止されていない
  2. 不確実な事項について確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為は禁止されている
  3. 相手を威迫して困惑させる行為も、契約の勧誘であれば許される
  4. 取立てにおいて私生活の平穏を害する行為は、貸金業法では規制されていない
こたえを見る

正解: 2. 不確実な事項について確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為は禁止されている

正解は2。貸金業法は、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為を禁止しています。重要な事項を告げない行為や、偽りその他不正又は著しく不当な行為も禁止されています。取立てにおいて、人を威迫し、または私生活や業務の平穏を害するような言動をすることも禁止されています。

🔖 この記事の関連書籍

Amazonアソシエイトリンクを含みます。他分野は おすすめ書籍ページ へ。