貸金業者とのトラブルは、裁判以外でも解決できます。その受け皿が指定紛争解決機関です。裁判外紛争解決手続の仕組みと利点を押さえましょう。
先生、業者ともめたら、いきなり裁判しかないの? それってハードル高いよ〜。
安心して。
裁判のほかにADRという道があるの。
裁判外紛争解決手続、つまり話し合いによる解決の仕組みね。
先生、その手続を担う機関には名前がありますよね。
ええ。指定紛争解決機関といって、内閣総理大臣の指定を受けた機関が行うのよ。
貸金業の分野では日本貸金業協会がその役割を担っているわ。
ふぇぇ〜、貸金業者の側にも何かやることはありますかぁ?
あるわ。
指定紛争解決機関があるときは、貸金業者はその機関と手続実施基本契約を結ぶ義務があるの。
トラブル時に応じる約束をあらかじめしておくのね。
話し合いって、具体的には誰が間に入ってくれるの?
弁護士などの中立的な紛争解決委員が間に入って、和解案を示すなどして解決を目指すのよ。
裁判に比べて、費用や時間の負担が軽い点が利用者にとっての利点、という理解で合っていますか?
そのとおり。
手軽に、専門家の助けを借りて解決できるのが大きな利点ね。
だから資金需要者保護の仕上げとして大切なの。
困ったときの受け皿がちゃんとあると心強いですぅ。
よっしゃ、裁判以外にもう一本ルートがあるって覚えた!
確認クイズ
指定紛争解決機関(貸金業ADR)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 指定紛争解決機関は、裁判所が紛争ごとに新たに設置する機関である
- 貸金業者は、指定紛争解決機関があっても手続実施基本契約を結ぶ必要はない
- 指定紛争解決機関は内閣総理大臣の指定を受け、裁判によらない紛争解決手続を行う
- 指定紛争解決機関の手続は、必ず訴訟より費用と時間がかかる
こたえを見る
正解: 3. 指定紛争解決機関は内閣総理大臣の指定を受け、裁判によらない紛争解決手続を行う
正解は3。指定紛争解決機関は内閣総理大臣の指定を受けた機関で、裁判外紛争解決手続(ADR)により紛争の解決を図ります。貸金業分野では日本貸金業協会が担い、指定機関があるとき貸金業者は手続実施基本契約を結ぶ義務があります。一般に訴訟より負担が軽い点が利点です。