お金を借りてもらうための勧誘や広告にも、借り手を守るためのルールがあります。しつこい勧誘や誤解を招く広告を防ぐ規制を確認しましょう。
先生、業者ってお客をどんどん勧誘していいの? しつこいと困るんだけど。
そこにもルールがあるのよ。
勧誘を受けた人が契約しない意思を示したのに、なお続ける再勧誘は認められないの。
先生、『いりません』と断ったのに繰り返し勧誘するのは不適切、という理解で合っていますか?
そのとおり。
断った相手にしつこく迫るのは、資金需要者の保護に反するからね。
ふぇぇ〜、言い方にも気をつけることはありますかぁ?
あるわ。
将来の不確実なことを言い切る断定的判断の提供は勧誘でも禁止。
『必ず得をする』のような言い方はだめよ。
広告そのものにもルールはあるの?
ええ。
貸付条件について著しく事実と違ったり、実際よりずっと有利だと誤認させる誇大広告の禁止があるの。
補足すると、広告には貸金業者の登録番号や貸付条件などを表示する義務もありますよね。
そうよ。
正しい情報をきちんと示させることも、借り手保護の一環なの。
要は『断られたら引く・言い切らない・誇張しない』ってことじゃん?
ふふ、うまくまとめたわね。
勧誘と広告の両方でこの姿勢が求められる、と覚えておきましょう。
しつこくしない、誤解させない、が大事なんですねぇ。
確認クイズ
勧誘・広告と資金需要者保護に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 契約しない意思を示した相手に対しても、勧誘を続けることは自由である
- 勧誘において、不確実な事項について確実であると誤認させる断定的判断の提供は禁止されている
- 貸付条件を実際より著しく有利に見せる広告も、集客のためであれば認められる
- 貸金業の広告には、登録番号などを表示する必要は一切ない
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正解: 2. 勧誘において、不確実な事項について確実であると誤認させる断定的判断の提供は禁止されている
正解は2。勧誘において、不確実な事項について確実であると誤認させる断定的判断の提供は禁止されています。契約しない意思を示した相手への再勧誘は原則認められず、貸付条件を著しく有利と誤認させる誇大広告も禁止です。広告には登録番号や貸付条件などの必要な表示が求められます。