「誰でもすぐ借りられる」——こうした広告に規制はないのでしょうか。誇大広告の禁止や再勧誘の禁止など、広告・勧誘のルールを学びましょう。
『審査なしで即お金!』みたいな広告、たまに見るけどアレって大丈夫なの?
いい疑問ね。
貸金業法には誇大広告の禁止があるから、そうした表示は問題になりうるのよ。
貸金業法は、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく有利であると誤認させる表示を禁止していますね。
ふぇぇ、誇大な広告につられて借りすぎたら大変ですぅ。
そうなの。
だから返済能力を超える貸付けを助長するような広告や勧誘も、適正化の対象になっているわ。
勧誘、つまり『借りませんか』って誘うのにもルールあるの?
あるわよ。
勧誘を受けた人が契約しない意思を示したのに、しつこく誘い続ける再勧誘は禁止されているの。
断ったのにまた誘われたら、困っちゃいますものねぇ。
はい。
契約しない旨の意思表示があった場合の再勧誘の禁止は、勧誘の適正化の中心的なルールです。
要は『大げさな広告はダメ、断った人にしつこく誘うのもダメ』ってことか!
その理解で正確です。
広告面と勧誘面、両方に規制がある点を押さえましょう。
きれいに整理できたわね。
借り手を守るための入口の規制、と考えると覚えやすいわ。
確認クイズ
貸金業法における広告・勧誘の規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 実際よりも著しく有利であると誤認させる表示であっても、広告であれば自由に行える
- 勧誘を受けた者が契約を締結しない旨の意思を表示した場合でも、繰り返し勧誘してよい
- 著しく事実に相違する表示や著しく有利と誤認させる表示は禁止され、契約しない意思を示した者への再勧誘も禁止される
- 広告・勧誘に関する規制は、貸金業法には存在しない
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正解: 3. 著しく事実に相違する表示や著しく有利と誤認させる表示は禁止され、契約しない意思を示した者への再勧誘も禁止される
正解は3。貸金業法は、著しく事実に相違する表示や実際より著しく有利であると誤認させる表示(誇大広告)を禁止し、契約しない旨の意思を示した者への再勧誘も禁止しています。広告と勧誘の両面で、借り手を守るための規制が設けられています。