借りすぎを防ぐ仕組みの中心が『総量規制』です。まずは基本となる『年収等の3分の1』の考え方を押さえましょう。
借りる人を守るって言うけど、具体的にどうやって借りすぎを止めるの?
その中心が総量規制よ。
個人が借りられる総額に上限を設けているの。
原則として、貸金業者からの借入残高の合計が年収等の3分の1を超える貸付けは禁止されますね。
たとえば年収が300万円だと、いくらまでなんですかぁ?
3分の1だから、原則として100万円までが目安ね。
すでに他社から借りている分も合算して判断するのよ。
1社ごとじゃなくて、全部の貸金業者からの合計で見るのか!
はい。
だから貸付けの前に指定信用情報機関で他社の残高を確認する必要があるのですね。
銀行のローンも、この3分の1に入るんですかぁ?
いい質問ね。
銀行は貸金業法の対象外だから、貸金業法の総量規制の直接の対象にはならないの。
あくまで貸金業者からの借入れの合計で判断するのよ。
『年収の3分の1』『貸金業者の合計』『銀行は対象外』か。
まず3分の1を体に叩き込むわ!
ふふ、その意気ね。
まずは3分の1という数字を確実に覚えましょう。
確認クイズ
総量規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 個人が貸金業者から借り入れられる額に、法律上の上限はない
- 貸金業者からの借入残高の合計が、原則として年収等の3分の1を超える貸付けは禁止される
- 総量規制は、1社ごとに年収の3分の1まで借りられるという意味である
- 総量規制は、貸金業者だけでなく銀行からの借入れにも直接適用される
こたえを見る
正解: 2. 貸金業者からの借入残高の合計が、原則として年収等の3分の1を超える貸付けは禁止される
正解は2。総量規制では、貸金業者からの借入残高の合計が原則として年収等の3分の1を超える貸付けが禁止されます。判断は貸金業者からの借入れの合計で行い、1社ごとではありません。銀行は貸金業法の対象外です。