代理権のない者がした代理行為はどうなるのでしょう。無権代理の効果と、本人が責任を負う表見代理の3類型を整理します。
せんせぇ、代理権がないのに代理しちゃったら、どうなるんですかぁ?
それが無権代理ね。
本人が追認しなければ、本人には効力が生じないの。
相手方には催告権がありますよね。
確答がなければ追認を拒絶したとみなされます。
そう。
それに、契約時に無権代理と知らなかった相手方は、本人の追認前なら契約を取り消せるの。
本人が追認しなかったら、代理人はどうなるの?
無権代理人の責任を負うわ。
ただし、相手方が無権代理だと知っていたときは負わないの。
相手方が過失で知らなかったときも原則は負わないけれど、無権代理人自身が代理権がないと知っていたときは、過失のある相手方にも責任を負うのよ。
でも、本当に代理権があると信じちゃった相手はかわいそうなのぉ…
そこで表見代理があるの。
一定の場合、本人が責任を負うのよ。
表見代理は3類型ですね。
代理権授与の表示、権限外の行為、代理権消滅後の3つ。
そのとおり。
いずれも相手方が善意無過失など、外観を信じる正当な理由が必要になるわ。
外観を作った本人にも責任アリ、ってことだね!
確認クイズ
無権代理及び表見代理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 無権代理行為は、本人が追認しなくても当然に本人に効力を生じる
- 無権代理の相手方は、本人が追認するまでの間、善意であれば契約を取り消すことができる
- 表見代理は、相手方の善意悪意にかかわらず常に成立する
- 無権代理人は、相手方が悪意であっても常に履行または損害賠償の責任を負う
こたえを見る
正解: 2. 無権代理の相手方は、本人が追認するまでの間、善意であれば契約を取り消すことができる
正解は2。契約時に無権代理と知らなかった相手方は、本人の追認前なら契約を取り消せます。無権代理は追認がなければ本人に効力を生じず、表見代理は相手方の正当な信頼が要件です。無権代理人は、相手方が悪意のときは責任を負いません(相手方に過失があるときも原則として負いませんが、無権代理人自身が代理権のないことを知っていたときは負います)。