多数当事者(連帯債務)

一つの借金を複数人で負う連帯債務。全額請求できる意味、弁済後の求償、絶対効と相対効の区別をやさしく整理します。

一つの借金を複数人が負うとき、誰がどれだけ責任を負うのでしょう。連帯債務を中心に、多数当事者の関係を学びましょう。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

先生、三人で一緒にお金を借りたら、返すのは一人あたり三分の一ずつでいいの?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

原則はそうなのよ。
それが分割債務ね。
でも特約や法律で連帯になることも多いの。

青山 栞(普段) 青山 栞

補足すると、連帯債務では、債権者は誰に対しても全額を請求できますよね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そのとおり。
一人に全額請求してもよいし、全員に同時に請求してもよいの。
債権者にとっては回収しやすい仕組みね。

桃瀬 美羽(びっくり) 桃瀬 美羽

ふぇぇ、じゃあ一人が全部払ったら、他の人には何も言えないんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

言えるのよ。
全部払った人は、他の連帯債務者に負担部分に応じて求償できるの。

夏川 ひより(びっくり) 夏川 ひより

誰か一人にだけ起きたことが、他の全員にも効くことってあるの?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

あるわ。
それが絶対効ね。
弁済のほか、更改・相殺・混同が代表例よ。

青山 栞(普段) 青山 栞

逆に、請求や免除、時効などは改正民法で原則として相対効になりましたね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そのとおり。相対効が原則で、他に影響する絶対効は例外的、と押さえておきましょう。

桃瀬 美羽(笑顔) 桃瀬 美羽

何が絶対効かを覚えるのがコツなんですねぇ。

青山 栞(普段) 青山 栞

はい。
弁済・相殺・更改・混同、この四つが絶対効の中心と理解して合っていますか?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

合っているわ。
ここは絶対に落とせないところよ。

確認クイズ

連帯債務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 債権者は、連帯債務者のうち一人に対して全額を請求することはできない
  2. 連帯債務者の一人がした弁済は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる
  3. 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、改正民法では常に絶対効を生じる
  4. 連帯債務を全額弁済しても、他の連帯債務者に求償することはできない
こたえを見る

正解: 2. 連帯債務者の一人がした弁済は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる

正解は2。弁済は絶対効を生じ、連帯債務者の一人の弁済は他の債務者にも効力を及ぼします。債権者は一人に全額請求でき、履行の請求は改正民法で原則相対効となり、弁済した者は他の債務者に求償できます。

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