一つの借金を複数人が負うとき、誰がどれだけ責任を負うのでしょう。連帯債務を中心に、多数当事者の関係を学びましょう。
先生、三人で一緒にお金を借りたら、返すのは一人あたり三分の一ずつでいいの?
原則はそうなのよ。
それが分割債務ね。
でも特約や法律で連帯になることも多いの。
補足すると、連帯債務では、債権者は誰に対しても全額を請求できますよね。
そのとおり。
一人に全額請求してもよいし、全員に同時に請求してもよいの。
債権者にとっては回収しやすい仕組みね。
ふぇぇ、じゃあ一人が全部払ったら、他の人には何も言えないんですかぁ?
言えるのよ。
全部払った人は、他の連帯債務者に負担部分に応じて求償できるの。
誰か一人にだけ起きたことが、他の全員にも効くことってあるの?
あるわ。
それが絶対効ね。
弁済のほか、更改・相殺・混同が代表例よ。
逆に、請求や免除、時効などは改正民法で原則として相対効になりましたね。
そのとおり。相対効が原則で、他に影響する絶対効は例外的、と押さえておきましょう。
何が絶対効かを覚えるのがコツなんですねぇ。
はい。
弁済・相殺・更改・混同、この四つが絶対効の中心と理解して合っていますか?
合っているわ。
ここは絶対に落とせないところよ。
確認クイズ
連帯債務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 債権者は、連帯債務者のうち一人に対して全額を請求することはできない
- 連帯債務者の一人がした弁済は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる
- 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、改正民法では常に絶対効を生じる
- 連帯債務を全額弁済しても、他の連帯債務者に求償することはできない
こたえを見る
正解: 2. 連帯債務者の一人がした弁済は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる
正解は2。弁済は絶対効を生じ、連帯債務者の一人の弁済は他の債務者にも効力を及ぼします。債権者は一人に全額請求でき、履行の請求は改正民法で原則相対効となり、弁済した者は他の債務者に求償できます。