相続の承認・放棄・限定承認

財産も借金も引き継ぐ相続で、受けるか断るかを選ぶ制度。単純承認・限定承認・放棄の違いと、3か月の熟慮期間をやさしく整理します。

相続では、財産だけでなく借金も引き継がれます。受け継ぐか断るかを選べる制度と、その期限を学びましょう。

夏川 ひより(怒る) 夏川 ひより

先生、亡くなった人に借金しかなかったら、相続人は損するだけじゃん?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

だから選べるようになっているのよ。
何も限定せず全部受け継ぐのが単純承認ね。

青山 栞(普段) 青山 栞

補足すると、財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ限定承認という方法もありますよね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そのとおり。
限定承認なら、プラスの財産を超える借金は負わなくてよいの。

桃瀬 美羽(びっくり) 桃瀬 美羽

ふぇぇ、いっそ全部いらないってこともできるんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

できるわ。
それが相続放棄ね。
放棄すると、初めから相続人でなかったものとみなされるのよ。

青山 栞(普段) 青山 栞

先生、これらを選ぶには期限があると聞きました。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

あるわ。熟慮期間といって、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内よ。

夏川 ひより(びっくり) 夏川 ひより

3か月かぁ、意外と短いね。
放っておいたらどうなるの?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

何もしないで期間が過ぎると、原則として単純承認したものとみなされるの。
借金も全部引き継ぐことになるから注意ね。

青山 栞(普段) 青山 栞

なお、限定承認は相続人全員が共同でしなければならない点も要注意ですね。

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

よく押さえているわ。
放棄は各自でできるけれど、限定承認は全員共同、ここは絶対に落とせないわ。

桃瀬 美羽(笑顔) 桃瀬 美羽

期限の3か月は、しっかり覚えておきますぅ!

続いて、2023年4月1日に施行された改正で変わった所を確認します。相続の放棄をした後の財産の扱いと、相続人がいないときの手続です。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

放棄しちゃえば、亡くなった人の家とか荷物とかは、もう知らないって言えるの?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

放棄の時に、その財産を現に占有しているかどうかで変わるわ。
現に占有している財産は、ほかの相続人や相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自分の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならないの。
2023年4月1日に施行された改正で、こう整理されたのよ。

青山 栞(普段) 青山 栞

相続人が全員放棄して誰もいなくなった場合は、相続財産の清算人が選任されるのですよね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そうよ。
相続人のあることが明らかでないときは、利害関係人や検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任するの。
以前は『相続財産の管理人』と呼ばれていたけれど、同じ改正で名前が変わったわ。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

お金を貸していた側も、その請求ができるんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

ええ、債権者は利害関係人にあたるわ。
全員に放棄されてしまったら、清算人の選任を請求して、相続財産から弁済を受ける道を探ることになるのよ。

確認クイズ

相続の承認・放棄に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 相続の承認・放棄は、相続開始を知った時から1年以内にしなければならない
  2. 限定承認は、相続人が各自単独ですることができる
  3. 相続の放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされる
  4. 熟慮期間内に何もしなければ、相続を放棄したものとみなされる
こたえを見る

正解: 3. 相続の放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされる

正解は3。相続の放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされます。熟慮期間は原則3か月、限定承認は相続人全員が共同で行い、期間内に何もしなければ原則として単純承認とみなされます。

確認クイズ

相続の放棄をした後の財産の扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 相続の放棄をした者は、放棄の時に現に占有している相続財産があっても、その保存について何の義務も負わない
  2. 相続の放棄をした者は、放棄の時に現に占有している相続財産を、相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならない
  3. 相続人のあることが明らかでないとき、相続財産の清算人は、債権者の請求によっては選任されない
  4. 相続人全員が相続の放棄をしたときは、被相続人の債務は当然に消滅し、債権者は相続財産から弁済を受けることができない
こたえを見る

正解: 2. 相続の放棄をした者は、放棄の時に現に占有している相続財産を、相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならない

正解は2。相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません(2023年4月1日に施行された改正)。相続人のあることが明らかでないときは、利害関係人(債権者など)や検察官の請求によって家庭裁判所が相続財産の清算人を選任し、債権者は相続財産から弁済を受けることになります。

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