亡くなる人が財産の分け方を自分で決められるのが遺言です。その方式と、残された家族を守る遺留分を学びましょう。
先生、自分の財産を『この人に渡す』って生前に決めておけるんですかぁ?
できるのよ。
それが遺言ね。
ただし、方式が厳格に決められているの。
補足すると、普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますね。
そのとおり。
自筆証書遺言は原則、全文・日付・氏名を自書して押印するの。
方式を欠くと無効になるから慎重にね。
でもさ、全部一人に渡すって書かれたら、残された家族は何ももらえないの?
そこで登場するのが遺留分よ。
最低限の取り分が守られているの。
遺留分の割合は原則2分の1、直系尊属のみが相続人のときは3分の1、という理解で合っていますか?
合っているわ。
これに各自の法定相続分を掛けて、個々の遺留分を計算するのね。
ふぇぇ、みんなに遺留分があるんですかぁ?
いいえ、大事なところよ。
兄弟姉妹には遺留分がないの。
ここは絶対に落とせないわ。
遺留分を侵されたら、どうやって取り返すの?
改正で、金銭の支払いを求める遺留分侵害額請求に整理されたのよ。
物ではなくお金で調整するの。
方式と遺留分、この二つが遺言の学習の柱ですね。
確認クイズ
遺言と遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 兄弟姉妹にも、他の相続人と同様に遺留分が認められる
- 自筆証書遺言は、方式を欠いても有効に成立する
- 遺留分の割合は、原則として遺産の2分の1である
- 遺留分を侵害された者は、財産そのものの返還のみを請求できる
こたえを見る
正解: 3. 遺留分の割合は、原則として遺産の2分の1である
正解は3。遺留分の割合は原則として2分の1(直系尊属のみが相続人のときは3分の1)です。兄弟姉妹に遺留分はなく、自筆証書遺言は方式を欠くと無効で、侵害されたときは金銭の支払いを求める遺留分侵害額請求によります。