ニュースで耳にする「過払い金」。なぜ払い過ぎたお金が戻ってくるのか、その背景にあるグレーゾーン金利の仕組みから押さえましょう。
『過払い金が返ってくる』ってCMよく見るけど、マジでどういうこと?
いい着眼点ね。
昔はグレーゾーン金利という、あいまいな金利の帯があったのよ。
補足すると、利息制限法の上限は超えているのに、当時の出資法の上限以下だった金利のことですね。
ふぇぇ…上限が二つあると、どっちを守ればいいのか分からないですぅ。
そこが問題だったの。
かつて出資法の上限は年29.2%で、利息制限法の15〜20%を超えても出資法以下なら刑事罰の対象外。
だからこの帯で貸す業者が多かったのよ。
え、じゃあ利息制限法を超えた分はどうなるの?
利息制限法を超える利息は原則として無効なの。
だから払い過ぎた分は過払い金として返還を請求できるのよ。
民法でいう不当利得の返還請求ですね。
法的根拠がはっきりしています。
そのとおり。
そして2010年の改正貸金業法の完全施行で、出資法の上限が年20%まで引き下げられたの。
これでグレーゾーンはほぼ解消されたわ。
今は上限が近づいて、あいまいな帯がなくなったんですねぇ。
要は『昔の払い過ぎを取り戻せる』のが過払い金ってことか!
ふふ、よく整理できたわね。
ここは試験でも背景知識として問われるから押さえておきましょう。
確認クイズ
グレーゾーン金利と過払い金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 利息制限法の上限を下回る金利の帯をグレーゾーン金利という
- 利息制限法の上限を超え、かつての出資法の上限以下の金利帯をグレーゾーン金利といい、超過利息は過払い金として返還請求の対象となりうる
- 過払い金とは、元本を払い過ぎた場合に返還されるお金である
- グレーゾーン金利は現在も法律で正式に認められている
こたえを見る
正解: 2. 利息制限法の上限を超え、かつての出資法の上限以下の金利帯をグレーゾーン金利といい、超過利息は過払い金として返還請求の対象となりうる
正解は2。グレーゾーン金利は、利息制限法の上限を超え、かつての出資法の上限以下だった金利帯を指します。利息制限法を超える利息は原則無効で、払い過ぎた利息は過払い金として不当利得返還請求の対象となります。2010年の改正貸金業法完全施行で出資法上限が年20%に引き下げられ、この帯はほぼ解消されました。