金銭消費貸借契約

貸金業の土台となる金銭消費貸借契約。要物契約と諾成的消費貸借の違い、利息の特約と利息制限法の上限までをやさしく解説します。

お金を貸し借りする契約は、法律上どう扱われるのでしょう。貸金業の土台である金銭消費貸借契約の性質を学びましょう。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

先生、お金を貸す契約って正式には何て言うの?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

金銭消費貸借契約というのよ。
借りたお金は使ってしまい、同じ額を返す、という形の契約ね。

青山 栞(普段) 青山 栞

補足すると、消費貸借は原則として要物契約で、お金の交付があって初めて成立するのですよね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そのとおり。
原則は要物契約で、実際にお金を渡さないと成立しないの。

桃瀬 美羽(しょんぼり) 桃瀬 美羽

ふぇぇ、でも『貸すって約束したのに渡してくれない』ってことも起きそうですぅ…。

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

いいところに気づいたわね。
だから書面でする場合は諾成的消費貸借として、合意だけで成立する仕組みも用意されているの。

青山 栞(普段) 青山 栞

書面でする消費貸借では、借主はお金を受け取るまでは契約を解除できると理解しています。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そのとおりよ。
まだ受け取っていないのに拘束され続けるのは酷だから、受領前の解除が認められているのね。

夏川 ひより(びっくり) 夏川 ひより

利息って当たり前に付くと思ってたけど、法律上はどうなの?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

実はね、特約がなければ無利息の原則なのよ。
利息を取るには特約が必要なの。

青山 栞(普段) 青山 栞

そして利息を取る場合でも、利息制限法の上限を超えることはできませんね。

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

そう。
元本10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%が利息制限法の上限。
ここは絶対に落とせないわ。

桃瀬 美羽(笑顔) 桃瀬 美羽

貸すのも借りるのも、ちゃんとルールがあるんですねぇ。

確認クイズ

金銭消費貸借契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 消費貸借は常に合意のみで成立し、金銭の交付は要件ではない
  2. 書面でする消費貸借は、当事者の合意だけで成立する諾成的消費貸借である
  3. 消費貸借では、特約がなくても当然に利息を請求できる
  4. 利息制限法の上限金利は、元本額にかかわらず一律年15%である
こたえを見る

正解: 2. 書面でする消費貸借は、当事者の合意だけで成立する諾成的消費貸借である

正解は2。書面(電磁的記録を含む)でする消費貸借は諾成的消費貸借で、合意だけで成立します。原則の消費貸借は要物契約で交付が必要、利息は特約がなければ請求できず、利息制限法の上限は元本額に応じて20%・18%・15%と段階的です。

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