変更の届出・廃業等の届出

登録後の手続きとして、登録事項変更の届出(2週間以内)と廃業等の届出(30日以内)を区別します。誰がいつ届け出るのかを会話で整理します。

登録した後も、内容が変わったり営業をやめたりすれば届出が必要です。変更の届出と廃業等の届出を区別して覚えましょう。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

登録したあとに、会社の住所や役員が変わったらどうするんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

その場合は変更の届出が必要よ。
登録事項に変更があったときは、原則2週間以内に届け出るの。

青山 栞(普段) 青山 栞

商号・名称や住所、役員などの登録事項が変わったときですね。
放置してはいけません。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

ただし、営業所や事務所の名称・所在地と、広告や勧誘で表示する電話番号などの連絡先は別よ。
こちらは、変更しようとするときに、あらかじめ届け出なければならないの。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

じゃあ、貸金業そのものをやめるときは?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

それは廃業等の届出ね。
廃業や、法人の解散、破産手続開始などがあったときに届け出るの。

桃瀬 美羽(しょんぼり) 桃瀬 美羽

亡くなってしまった場合は、誰が届け出るんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

個人の貸金業者が死亡したときは、その相続人が届け出るのよ。
相続人が死亡を知った日から30日以内が原則ね。

青山 栞(普段) 青山 栞

廃業等の届出は、原則としてその事由があった日から30日以内(死亡は知った日から30日以内)です。
期間の違いに注意ですね。

夏川 ひより(びっくり) 夏川 ひより

変更は2週間、廃業等は30日か。
数字が混ざりそう…!

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

ふふ、そこが狙い目ね。
『変更=2週間以内』『廃業等=30日以内』とセットで整理しておきましょう。

桃瀬 美羽(笑顔) 桃瀬 美羽

誰が届け出るか、いつまでか、をセットで覚えるといいんですねぇ。

確認クイズ

貸金業者の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 登録事項に変更があっても、届出は不要である
  2. 登録事項の変更は、原則として変更の日から2週間以内に届け出る
  3. 貸金業を廃止しても、行政庁への届出は一切不要である
  4. 個人の貸金業者が死亡した場合、届出義務はその死亡者本人にある
こたえを見る

正解: 2. 登録事項の変更は、原則として変更の日から2週間以内に届け出る

正解は2。登録事項に変更があったときは、原則として2週間以内に変更の届出を行います(営業所等の名称・所在地などは、変更しようとするときに、あらかじめ届け出ます)。廃業等(廃止・死亡・解散等)は原則30日以内に届け出が必要で、個人業者が死亡した場合は相続人が届け出ます。

小野寺琴葉先生、青山栞、桃瀬美羽、夏川ひよりがカラオケで歌うを楽しむ様子

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