登録した後も、内容が変わったり営業をやめたりすれば届出が必要です。変更の届出と廃業等の届出を区別して覚えましょう。
登録したあとに、会社の住所や役員が変わったらどうするんですかぁ?
その場合は変更の届出が必要よ。
登録事項に変更があったときは、原則2週間以内に届け出るの。
商号・名称や住所、役員などの登録事項が変わったときですね。
放置してはいけません。
ただし、営業所や事務所の名称・所在地と、広告や勧誘で表示する電話番号などの連絡先は別よ。
こちらは、変更しようとするときに、あらかじめ届け出なければならないの。
じゃあ、貸金業そのものをやめるときは?
それは廃業等の届出ね。
廃業や、法人の解散、破産手続開始などがあったときに届け出るの。
亡くなってしまった場合は、誰が届け出るんですかぁ?
個人の貸金業者が死亡したときは、その相続人が届け出るのよ。
相続人が死亡を知った日から30日以内が原則ね。
廃業等の届出は、原則としてその事由があった日から30日以内(死亡は知った日から30日以内)です。
期間の違いに注意ですね。
変更は2週間、廃業等は30日か。
数字が混ざりそう…!
ふふ、そこが狙い目ね。
『変更=2週間以内』『廃業等=30日以内』とセットで整理しておきましょう。
誰が届け出るか、いつまでか、をセットで覚えるといいんですねぇ。
確認クイズ
貸金業者の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 登録事項に変更があっても、届出は不要である
- 登録事項の変更は、原則として変更の日から2週間以内に届け出る
- 貸金業を廃止しても、行政庁への届出は一切不要である
- 個人の貸金業者が死亡した場合、届出義務はその死亡者本人にある
こたえを見る
正解: 2. 登録事項の変更は、原則として変更の日から2週間以内に届け出る
正解は2。登録事項に変更があったときは、原則として2週間以内に変更の届出を行います(営業所等の名称・所在地などは、変更しようとするときに、あらかじめ届け出ます)。廃業等(廃止・死亡・解散等)は原則30日以内に届け出が必要で、個人業者が死亡した場合は相続人が届け出ます。