ルールに違反した貸金業者には、行政庁が処分を下します。業務改善命令から登録取消しまで、行政処分の種類を学びましょう。
もし貸金業者がルールを破ったら、どうなるんですかぁ?
法令違反などがあれば、行政庁が行政処分を行うのよ。
貸金業法は、違反の程度に応じた処分を段階的に定めていますね。
段階的って、軽いのから重いのまであるってこと?
そうよ。
まず、業務の運営を改善させる業務改善命令があるわ。
より重いものとして、一定期間業務を止めさせる業務停止命令があります。
ふぇぇ、一番重いのは何ですかぁ?
もっとも重いのが登録取消しね。
重大な違反や欠格事由に該当する場合などに行われるの。
登録を取り消されたら、もう貸金業はできなくなるってことか。
厳しいな。
はい。
違反の重さに応じて、改善命令・業務停止・登録取消しと段階が上がっていく、と整理できます。
だから普段からルールを守ることが大事なんですねぇ。
要は『違反したら、軽くて改善命令、重いと登録取消し』ってことだな!
よく理解できているわ。
処分の重さの順番を押さえておくと、試験でも迷わないわ。
確認クイズ
貸金業者に対する行政処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 貸金業者が法令に違反しても、行政庁は何らの処分も行うことができない
- 行政庁は、違反の程度に応じ、業務改善命令・業務停止命令・登録の取消しなどの処分を行うことができる
- 行政処分として認められているのは、登録の取消しのみである
- 業務停止命令は、期間の定めなく永久に業務を停止させる処分である
こたえを見る
正解: 2. 行政庁は、違反の程度に応じ、業務改善命令・業務停止命令・登録の取消しなどの処分を行うことができる
正解は2。行政庁は、貸金業者の法令違反等に対して、違反の程度に応じ、業務改善命令、1年以内の期間を定めた業務の全部または一部の停止命令、登録の取消しなどの処分を行うことができます。登録取消しは最も重い処分で、重大な違反や欠格事由該当の場合などに行われます。