登録した後も、貸金業者は行政の監督を受けます。報告徴収や立入検査といった、監督の手段を確認しましょう。
貸金業者って、登録したらあとは自由にやれるの?
誰もチェックしないの?
いいえ。
登録後も行政庁による監督を受けるのよ。
貸金業法は、監督の手段として報告徴収や立入検査を定めていますね。
ふぇぇ、報告徴収ってどういうことですかぁ?
行政庁が必要と認めるとき、貸金業者に対して業務に関する報告徴収、つまり報告や資料の提出を求めることができるの。
じゃあ、実際に見に来ることもあるの?
はい。立入検査として、職員が営業所等に立ち入り、業務の状況や帳簿書類などを検査できます。
そのとき、関係者に質問することもできるのよ。
実態をきちんと確認するためね。
帳簿をちゃんと備えておくのは、こういうときのためでもあるんですねぇ。
そのとおりです。
帳簿・名簿の備付けと、監督の手段はつながっています。
要は『登録後も報告を求められたり、立入検査されたりする』ってことか!
しっかり掴めているわね。
監督は次に学ぶ行政処分の前提にもなるから、押さえておきましょう。
確認クイズ
貸金業者に対する監督(報告徴収・立入検査)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 貸金業者は登録後、行政庁の監督を一切受けない
- 行政庁は必要があると認めるとき、貸金業者に業務に関する報告を求め、または職員に営業所等を立ち入り検査させることができる
- 立入検査では、帳簿書類を確認することは認められていない
- 報告徴収は、貸金業法には定められていない
こたえを見る
正解: 2. 行政庁は必要があると認めるとき、貸金業者に業務に関する報告を求め、または職員に営業所等を立ち入り検査させることができる
正解は2。行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)は、貸金業法を施行するため必要があると認めるときは、貸金業者に業務に関する報告や資料の提出を命じることができます(報告徴収)。また、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、職員に営業所等へ立ち入らせて、業務に関して質問させ、帳簿書類その他の物件を検査させることができます(立入検査)。