返してもらう権利があっても、何をしてもよいわけではありません。貸金業法21条が定める取立て行為の基本ルールを学びましょう。
貸したお金を返してもらうのは当然じゃん?
取立てにルールなんているの?
当然の権利でも、やり方には限度があるのよ。
それが取立て行為の規制なの。
根拠は貸金業法第21条ですね。
取立ての基本原則を定めています。
ふぇぇ、どんなことが禁止されているんですかぁ?
取立てをするにあたって、人を威迫したり、人の私生活や業務の平穏を害するような言動をしたりしてはならない、とされているの。
『平穏を害する』って、たとえばどういうこと?
たとえば、大声で怒鳴ったり、しつこく押しかけたりして、日常生活や仕事を落ち着いて送れなくするような言動ね。
貸金業者から委託された人にも、このルールは及ぶんですかぁ?
はい。
貸金業者だけでなく、その委託を受けて取立てを行う者にも規制が及びます。
抜け道を作らせない趣旨ですね。
要は『取り立てるのはいいけど、脅したり平穏を壊したりはダメ』ってことか!
その理解で正確です。
次のテーマでは、禁止される具体的な行為を見ていきます。
まずは21条の基本原則をしっかり押さえましょう。
ここは絶対に落とせないところよ。
確認クイズ
貸金業法における取立て行為の規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 貸金業者は、正当な債権であればどのような方法で取立てを行ってもよい
- 取立てにあたり、人を威迫し、または人の私生活・業務の平穏を害するような言動をしてはならない
- 取立ての規制は、貸金業者本人にのみ及び、委託を受けた者には及ばない
- 取立て行為の規制は、貸金業法には定められていない
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正解: 2. 取立てにあたり、人を威迫し、または人の私生活・業務の平穏を害するような言動をしてはならない
正解は2。貸金業法第21条は、取立てにあたって人を威迫し、または人の私生活・業務の平穏を害するような言動をすることを禁止しています。この規制は、貸金業者だけでなく、委託を受けて取立てを行う者にも及びます。