借金を消す一番シンプルな方法は返済です。誰が返せるのか、複数の借金にどう充てるのか、弁済のルールを整理しましょう。
先生、借金って本人じゃなくて親とかが代わりに返してもいいの?
いい質問ね。
原則として第三者弁済は認められているのよ。
ただし例外があるの。
補足すると、正当な利益を持たない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済できませんよね。
そのとおり。
正当な利益のない第三者は、債務者の意思に反しては弁済できず、債権者の意思に反しても弁済できないのが原則ね。
ふぇぇ、いくつも借金があると、返したお金はどれから消えるんですかぁ?
それが弁済の充当の問題ね。
どの借金に充てるかは、返す人が指定できるのが原則よ。
ただ、元本のほかに利息や費用も支払うときは、当事者の間に別の合意がなければ、まず費用、次に利息、最後に元本の順に充てるの。
この順番は、返す側や受け取る側が一方的に指定して変えることはできないのよ。
へぇ、元本より先に利息が消えるんだ。
じゃあなかなか元本が減らないってことか。
そのとおりです。
だからこそ返済計画では利息の負担を意識することが大切ですね。
もし本当の権利者じゃない人に間違えて返しちゃったら、どうなるんですぅ?
大事な論点ね。受領権者としての外観を有する者に、善意無過失で弁済したときは、その弁済は有効になるの。
先生、弁済した人が善意でも過失があれば保護されない、という理解で合っていますか?
合っているわ。
善意かつ無過失、この二つがそろって初めて有効になるのよ。
ここは絶対に落とせないわ。
要は『代わりに返せるけど例外あり、充当は費用→利息→元本、外観への支払いは善意無過失で有効』ってことね!
確認クイズ
弁済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 正当な利益を有しない第三者は、常に債務者の意思に反しても弁済できる
- 弁済の充当について当事者の合意がない場合、まず元本に充当され、その後に利息へ充当される
- 受領権者としての外観を有する者への弁済は、弁済者が善意かつ無過失であれば有効となる
- 第三者は、いかなる場合も他人の債務を弁済することができない
こたえを見る
正解: 3. 受領権者としての外観を有する者への弁済は、弁済者が善意かつ無過失であれば有効となる
正解は3。受領権者としての外観を有する者への弁済は、弁済者が善意かつ無過失なら有効です。正当な利益のない第三者は原則として債務者の意思に反して弁済できず、充当の順序は費用→利息→元本で、第三者弁済は原則として認められます。