担保を理解する前提として、物を直接支配する「物権」の性質と、物権変動を第三者に主張するための対抗要件を押さえましょう。
先生、『物権』ってそもそも何なの? 契約とは違うの?
物権は、人に対する債権と違って、物を直接支配する権利なのよ。
所有権が代表ね。
物権は法律で定めたものしか作れない、物権法定主義がありますよね。
そう。
当事者が勝手に新しい物権を作ることはできないの。
土地や建物を買ったら、いつ自分のものになるのぉ?
物権の移転は、原則として当事者の意思表示だけで生じるの。
これを意思主義というわ。
え、じゃあ契約しただけで自分のもの? 登記はいらないの?
当事者間ではね。
でも第三者に『自分のものだ』と主張するには、不動産では対抗要件として登記が必要なの。
動産の場合は、引渡し(占有の移転)が対抗要件になりますね。
そのとおり。
不動産は登記、動産は引渡し。
ここは実務でも重要よ。
買っただけじゃなく、登記が大事なんですねぇ。
確認クイズ
物権及び物権変動に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 当事者は、合意によって民法に定めのない新たな物権を自由に創設できる
- 不動産に関する物権の変動は、登記をしなければ第三者に対抗することができない
- 動産に関する物権の譲渡は、登記をしなければ第三者に対抗できない
- 物権の移転には、常に登記や引渡しがなければ当事者間でも効力を生じない
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正解: 2. 不動産に関する物権の変動は、登記をしなければ第三者に対抗することができない
正解は2。不動産の物権変動は登記が第三者対抗要件です。物権は物権法定主義により法律の定めが必要で、動産の対抗要件は引渡し、物権変動自体は当事者間では意思表示のみで効力を生じます。