返済がどうしても続けられなくなったとき、法律には立て直しや清算の道があります。破産と民事再生の基礎を学びましょう。
先生、借りた人がどうしても返せなくなったら、最後はどうなるんですかぁ?
清算型の代表が破産手続ね。
財産をお金に換えて、みんなに分けるの。
補足すると、財産の換価や配当は破産管財人が行いますね。
そのとおり。
そして個人の場合、免責許可の決定を受けると、原則として残りの債務の支払いを免れるのよ。
え、借金がチャラになるの!? でも全部ってわけじゃないよね?
鋭いわね。免責されない債権もあるの。
税金など一部は免責の対象外よ。
ふぇぇ、でも会社をたたまずに立て直す方法はないんですかぁ?
あるわ。
再建型の民事再生ね。
事業を続けながら立て直すのが狙いよ。
民事再生では、原則として債務者自身が業務を続けながら再生計画を進める点が特徴ですね。
そのとおり。再生計画を立てて、認可を受けて実行するの。
清算か再建か、目的が違うのよ。
要は『破産は財産を分けて清算、民事再生は続けながら立て直す』ってことね!
どちらも法律で決められた大事な出口なんですねぇ。
確認クイズ
倒産法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 破産手続は、債務者の事業を継続させながら立て直す再建型の手続である
- 民事再生は、債務者の財産をすべて清算して配当する手続である
- 破産手続における免責許可の決定を受けても、税金などは免責されないことがある
- 破産手続では、破産者自身が財産の換価・配当をすべて行う
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正解: 3. 破産手続における免責許可の決定を受けても、税金などは免責されないことがある
正解は3。免責許可の決定を受けても、税金など一部の債権(非免責債権)は免責されないことがあります。破産は清算型で破産管財人が換価・配当を行い、民事再生は事業を続けながら立て直す再建型の手続です。