安易な保証による被害を防ぐため、民法は保証人を保護する規定を強化しています。公正証書や情報提供義務を押さえて総仕上げにしましょう。
せんせぇ、事業のための借金を個人が保証するのは、特に大変そうですぅ…
そうなの。
だから事業のための貸金等債務を個人が保証するには、原則として保証意思宣明公正証書が必要とされるのよ。
わざわざ公証役場で? けっこう厳重だね。
ええ。
契約前1か月以内に作成された公正証書で保証の意思を確認しないと、原則として効力を生じないの。
もっとも、主債務者である会社の経営者などは、この公正証書が不要とされていますよね。
そのとおり。
経営に関与している人などは例外なの。
事業と無関係な第三者を守るのが狙いよ。
保証した後で、主債務者の返済状況って教えてもらえるのぉ?
ええ。
委託を受けた保証人が請求すれば、債権者は主債務の履行状況の情報提供をしなければならないの。
契約を結ぶ前にも、主債務者から保証人への契約締結時の情報提供義務がありますね。
そう。
情報提供を怠り、債権者がそれを知り得たときは、保証人は契約を取り消せる場合があるわ。
きちんと説明して、意思も確認してから、ってことだね!
保証人を守る仕組み、しっかり覚えましたぁ。
確認クイズ
保証人の保護に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 事業のための貸金等債務の個人保証には、いかなる場合も公正証書の作成は不要である
- 事業のための貸金等債務を主債務者以外の個人が保証するには、原則として保証意思を確認する公正証書が必要である
- 主債務者は、事業債務の保証を個人に委託する際、財産状況などを一切説明する必要はない
- 委託を受けた保証人から請求があっても、債権者は主債務の履行状況を知らせる必要はない
こたえを見る
正解: 2. 事業のための貸金等債務を主債務者以外の個人が保証するには、原則として保証意思を確認する公正証書が必要である
正解は2。事業のための貸金等債務を第三者である個人が保証するには、原則として保証意思を確認する公正証書が必要です。経営者などは例外として不要な場合が限られ、主債務者には情報提供義務があり、債権者も履行状況の情報提供義務を負います。