相手が約束を守らないとき、契約そのものを解消できるでしょうか。契約の解除の仕組みと、解除後の後始末を学びましょう。
先生、相手が全然お金を払ってくれないとき、契約をやめちゃうこともできるんですかぁ?
できるのよ。
それが契約の解除ね。
まずは原則の催告解除から見ましょう。
補足すると、催告解除は、まず期間を定めて催促してから、というのが原則ですね。
そのとおり。
相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ解除できるの。
ただし、不履行が軽微なときは解除できないのよ。
でもさ、相手が『絶対払わない!』って言い切ってるのに、いちいち催促するの面倒じゃん?
ふふ、そういう場合のために無催告解除があるのよ。
全部が履行不能、はっきり全部拒絶、定期行為の遅滞などね。
先生、改正民法では債務者の帰責事由は解除の要件ではなくなったと理解して合っていますか?
合っているわ。
解除は債務者を罰するためではなく、債権者を契約の拘束から解放する制度、という考え方に整理されたのね。
契約をやめたら、もう渡しちゃったお金とかはどうなるんですぅ?
解除すると原状回復義務が生じて、お互い受け取ったものを返すのよ。
お金を返すときは受領時からの利息も付けるの。
ただし、解除前に登場した第三者の権利を害することはできませんよね。
要は『催促してから解除、でもヤバい時は即解除、あとは元通りに戻す』ってことね!
確認クイズ
契約の解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 催告解除では、不履行が軽微であっても常に解除できる
- 履行不能の場合でも、必ず催告をしなければ解除できない
- 改正民法では、解除に債務者の帰責事由は要件とされていない
- 契約を解除しても、受け取ったものを返還する義務は生じない
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正解: 3. 改正民法では、解除に債務者の帰責事由は要件とされていない
正解は3。改正民法では、解除は債権者を契約の拘束から解放する制度と整理され、債務者の帰責事由は要件ではありません。軽微な不履行では催告解除はできず、履行不能などは無催告で解除でき、解除後は原状回復義務が生じます。