話し合いで解決しないとき、最後は裁判で決着します。貸金の回収で使う支払督促や少額訴訟を含めて学びましょう。
先生、お金を返してもらえないとき、いきなり裁判になるんですかぁ?
必ずしもそうではないの。民事訴訟は、訴えの提起から口頭弁論を経て判決へ進むのが基本ね。
補足すると、金銭債権の回収では、より簡易な支払督促もよく使われますね。
そのとおり。
支払督促は簡易裁判所の書記官が発するもので、相手方が異議を申し立てると通常の訴訟に移行するのよ。
少額の貸し借りでも、わざわざ大がかりな裁判をするの?
そこで便利なのが少額訴訟よ。
少額の金銭トラブル向けの手続きね。
少額訴訟は、請求額が60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、という理解で合っていますか?
合っているわ。
60万円以下、この金額はよく問われるから確実にね。
原則1回の期日で審理を終えて判決が出るのよ。
1回で終わるのはスピーディーでいいね!
ふぇぇ、でも何度も同じ手続きを使えるんですかぁ?
同じ簡易裁判所で、少額訴訟を利用できる回数には年10回までという制限があるのよ。
乱用を防ぐためね。
回収方法にも複数の選択肢がある、と押さえておくとよいですね。
確認クイズ
支払督促・少額訴訟に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 少額訴訟は、請求額が100万円以下の場合に利用できる
- 少額訴訟は、原則として1回の期日で審理を終えて判決をする
- 支払督促に対して異議を申し立てても、通常訴訟に移行することはない
- 少額訴訟は、同一の簡易裁判所で回数の制限なく利用できる
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正解: 2. 少額訴訟は、原則として1回の期日で審理を終えて判決をする
正解は2。少額訴訟は原則として1回の期日で審理を終えて判決をします。利用できるのは60万円以下の金銭の支払いを求める場合で、支払督促は異議により通常訴訟へ移行し、同一簡裁での利用は年10回までに制限されます。