債権は他人に売り渡すことができます。貸金業でも重要な債権譲渡について、誰にどう主張できるか(対抗要件)を学びましょう。
先生、『お金を返してもらう権利』って他の人に売れるの?
売れるのよ。
それが債権譲渡ね。
回収を専門会社に任せるときなどに使われるの。
補足すると、譲渡制限の特約があっても、改正民法では債権譲渡自体は原則有効ですよね。
そのとおり。
特約に反しても譲渡は有効、というのが改正のポイントね。
ふぇぇ、でも借りてる人は『誰に返せばいいの?』って混乱しちゃいますぅ…。
だから対抗要件があるのよ。
まず債務者対抗要件は、譲渡人からの通知か、債務者の承諾ね。
注意したいのは、通知は『譲渡人』から行う必要がある点ですね。
譲受人が勝手に通知しても要件を満たしません。
よく押さえているわ。
譲受人からの通知では足りないの。
ここは引っかけで狙われやすいところよ。
もし同じ債権が二重に売られちゃったら、どっちが勝つの?
そこで登場するのが第三者対抗要件ね。
確定日付のある証書、たとえば内容証明郵便による通知や承諾が必要なの。
つまり、確定日付のある通知が先に債務者へ届いたほうが優先される、という理解で合っていますか?
合っているわ。
到達の先後で優劣を決めるのが原則ね。
ここは絶対に落とせないわ。
誰に主張したいかで、必要な手続きが変わるんですねぇ。
確認クイズ
債権譲渡の対抗要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 債務者対抗要件は、譲受人が債務者に通知することで満たされる
- 第三者対抗要件を備えるには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要である
- 債権譲渡は、譲渡制限特約があると常に無効となる
- 債権譲渡には、いかなる対抗要件も必要とされない
こたえを見る
正解: 2. 第三者対抗要件を備えるには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要である
正解は2。第三者に対抗するには、確定日付のある証書(内容証明郵便など)による通知または承諾が必要です。債務者対抗要件は譲渡人からの通知または債務者の承諾で、譲受人の通知では足りず、譲渡制限特約があっても譲渡自体は原則有効です。