貸金業者が持つ債権が、別の相手に譲り渡されることがあります。譲渡の際の通知や、譲受人への規制の及び方を学びましょう。
貸金業者が持ってる『返してもらう権利』って、他の会社に売ったりできるの?
できるのよ。
それを債権譲渡というの。
ただし貸金業法に基づくルールがあるわ。
貸金業法は、貸付けの契約に基づく債権を譲渡する場合の規制を定めていますね。
ふぇぇ、権利を売られたら、借りた人は困りませんかぁ?
そこを守るのが規制なの。
譲渡するときは、譲受人に対して、その債権が貸金業に係る契約に基づくものであることなどを通知しなければならないの。
でもさ、権利を買った側が、無茶な取立てをしたら意味なくない?
そこも手当てされています。譲受人に対しても、取立規制など一定の規定が準用されるんです。
そう。
だから譲受人が貸金業者でなくても、21条の取立規制などが及ぶのよ。
借り手の保護が続くようにね。
権利が移っても、守ってもらえるルールはついてくるんですねぇ。
要は『債権を譲っても、取立てのルールは逃げられない』ってことか!
その理解で合っています。
譲渡時の通知と、譲受人への規制の準用、この二点が要ですね。
そのまとめ方でいいわ。
借り手保護がどこまでも及ぶ、という発想で押さえましょう。
確認クイズ
貸金業法における債権譲渡等の規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 貸金業者は、債権を譲渡する場合でも譲受人に何ら通知する必要はない
- 貸付けの契約に基づく債権を譲渡した場合、譲受人にも取立規制など一定の規定が準用される
- 債権を譲り受けた者が貸金業者でなければ、取立規制は一切及ばない
- 債権譲渡が行われると、借り手を保護する規定はすべて消滅する
こたえを見る
正解: 2. 貸付けの契約に基づく債権を譲渡した場合、譲受人にも取立規制など一定の規定が準用される
正解は2。貸金業者が貸付けの契約に基づく債権を譲渡する場合、譲受人に対する通知義務があり、譲受人に対しても取立規制(21条)など一定の規定が準用されます。譲受人が貸金業者でなくても取立規制が及び、借り手の保護が継続する仕組みです。