抵当権にはどこまで効力が及ぶのでしょう。優先弁済や順位、目的物が姿を変えても及ぶ物上代位、そして法定地上権の触りを学びます。
先生、同じ家に抵当権が2つあったら、どっちが優先なの?
それは抵当権の順位で決まるの。
登記の前後によって順位がつくのよ。
先に登記した一番抵当権が、後の抵当権に優先して回収できるのですね。
そのとおり。
優先弁済を受ける順序が登記で明確になるの。
もし抵当に入れた家が火事で燃えちゃったら、担保はなくなるのぉ?
そこで物上代位よ。
火災保険金などに抵当権を行使できるの。
ただし、その金銭が払い渡される前に差押えをする必要がありますよね。
よく覚えているわね。
払渡し後では行使できないから、差押えが要件なの。
利息はどこまで担保されるの? 何年分でも?
利息その他の定期金は、原則として満期となった最後の2年分について優先弁済を受けられるわ。
土地と建物の所有者が同じで、競売で別々になった場合の法定地上権も要注意ですね。
ええ。法定地上権が成立し、建物が取り壊されずに済むの。
詳しくは発展論点ね。
順位、物上代位、2年分…整理しますぅ。
確認クイズ
抵当権の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 同一の不動産上の複数の抵当権の順位は、抵当権設定契約の締結日の順で決まる
- 抵当権に基づく物上代位は、目的物の売却代金が債務者に払い渡された後でも行使できる
- 抵当権は、目的物の滅失により債務者が受けるべき保険金に対しても行使できる
- 抵当権で担保される利息は、満期となった全期間分について優先弁済を受けられる
こたえを見る
正解: 3. 抵当権は、目的物の滅失により債務者が受けるべき保険金に対しても行使できる
正解は3。物上代位により、目的物の滅失で受ける保険金にも抵当権を行使できます(払渡し前の差押えが必要)。抵当権の順位は登記の前後で決まり、払渡し後は物上代位できず、利息は原則最後の2年分に限られます。