貸金業者は、取引の記録や従業者の名簿をきちんと備えておく必要があります。帳簿と従業者名簿のルールを学びましょう。
貸金業者って、貸したり返してもらったりの記録をつけてるの?
もちろんよ。
貸金業者には帳簿の備付けが義務づけられているの。
貸金業法は、営業所または事務所ごとに業務に関する帳簿を備えることを求めていますね。
ふぇぇ、帳簿には何を書くんですかぁ?
債務者ごとに、契約の内容や弁済を受けた金額などを記載するの。
誰にいくら貸し、いくら返してもらったかが分かるようにね。
その記録って、ずっと取っておくの?
一定期間の保存義務があります。
契約に定めた最終の返済期日や債権の消滅日から、原則として少なくとも10年間保存するとされています。
10年ですかぁ、長いですねぇ。
それだけ大切な記録だからね。
もう一つ、従業者名簿の備付けも義務づけられているわ。
従業者名簿には、従業者の氏名・住所や従業者証明書の番号などを記載します。
従業者に証明書を携帯させる義務もありますね。
要は『取引は帳簿で、人は名簿で、きちんと記録して残せ』ってことか!
その理解でばっちりよ。
帳簿と従業者名簿はセットで問われやすいから、しっかり押さえましょう。
確認クイズ
帳簿の備付け・従業者名簿に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 貸金業者は、帳簿を備える必要はなく、取引の記録も残さなくてよい
- 貸金業者は、営業所または事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに契約内容や弁済金額等を記載しなければならない
- 従業者名簿を備える義務はなく、従業者証明書の携帯も不要である
- 帳簿は、作成後ただちに廃棄してよい
こたえを見る
正解: 2. 貸金業者は、営業所または事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに契約内容や弁済金額等を記載しなければならない
正解は2。貸金業者は、営業所または事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに契約内容や弁済を受けた金額などを記載しなければなりません。帳簿は原則として少なくとも10年間保存し、あわせて従業者名簿の備付けや従業者証明書の携帯も義務づけられています。