お金を借りるとき、保証をつけることがあります。保証を業として行う者や、保証料にもルールがあります。その規制を学びましょう。
借りるときに『保証をつけてください』って言われることがありますよねぇ。
あれも規制の対象なんですかぁ?
ええ。
保証を業として引き受ける保証業者には、貸金業法上の規制が及ぶのよ。
貸金業法は、保証等に係る業務についても、書面交付や求償権行使などの規律を設けていますね。
保証を頼むと、その分お金を払うんだよね?
あの『保証料』にも上限あるの?
いい質問ね。保証料は、原則として利息と合算して考えるの。
利息制限法では、保証料は、元本に係る法定上限額から利息の額を引いた残りまでしか受け取れず、それを超える部分は無効とされます。
利息と保証料を合わせて上限まで、ということですね。
ふぇぇ、利息を抑えても保証料で取られたら意味ないですもんねぇ。
そのとおり。
だから利息と保証料を別々に考えず、合わせて上限内に収まるように規制しているのよ。
抜け道を作らせないってことか。
うまくできてるなあ。
加えて、保証業者にも取立てに関する規律や、保証契約に関する書面交付などが求められます。
保証する側にもルールがあるんですねぇ。
安心しましたぁ。
要は『保証も業なら規制、保証料も利息とまとめて上限内』ってことだな!
そのとおりよ。
利息と保証料を合算して考える、という発想を忘れないで。
確認クイズ
保証業務・保証料の規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 保証料は、利息とは全く別なので、いくら受け取っても上限規制の対象にならない
- 保証料は原則として利息と合算して上限規制の対象となり、合計が利息制限法の上限を超える部分は無効となりうる
- 保証を業として行う者には、貸金業法上の規制は一切及ばない
- 保証業者には、いかなる場合も書面交付義務がない
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正解: 2. 保証料は原則として利息と合算して上限規制の対象となり、合計が利息制限法の上限を超える部分は無効となりうる
正解は2。保証料は原則として利息と合算して考えられ、利息制限法上、保証料が法定上限額から利息の額を引いた残りを超えるときは、その超える部分が無効となります。また、保証を業として行う保証業者にも、書面交付や取立てに関する規律など貸金業法上の規制が及びます。