主任者は『置けばよい』ではなく、営業所ごとに一定の割合で置くことが義務づけられています。数字が問われる重要論点です。
主任者って、会社に1人いればいいんですかぁ?
ううん、それだと足りないの。設置義務は、営業所等ごとに置くことが求められているのよ。
具体的には、貸金業の業務に従事する者50人に1人以上の割合で、主任者を置く必要がありますね。
50人に1人か! じゃあ従業者が60人いる営業所なら…?
そう、50人に1人以上だから、60人なら少なくとも2人は必要になるわね。
営業所単位で数えるのがポイントよ。
主任者は、その営業所にいつもいる人じゃないとだめなんですかぁ?
そうよ。
営業所等に置く主任者は、原則として、その営業所等に常時勤務する人でなければならないの。
ほかの営業所等の主任者として登録されている人を、掛け持ちで置くこともできないわ。
もし主任者が急に欠けてしまったらどうなりますか?
急な死亡や失踪のような『予見し難い事由』で主任者の数が足りなくなったときは、2週間以内に、新しい主任者を置くなどの必要な措置をとらなければならないの。
定年や会社の都合による退職のように、前もって分かるものは『予見し難い事由』に入らないわ。
『50人に1人以上』『常時勤務』『急に欠けたら2週間以内に措置』…数字がポイントだな!
営業所ごとに数える、というのを忘れないようにしますぅ。
確認クイズ
主任者の設置義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 貸金業者は、会社全体で1人の主任者を置けばよい
- 営業所等ごとに、業務に従事する者50人に1人以上の割合で主任者を置く
- 営業所等ごとに、業務に従事する者100人に1人以上の割合で置けばよい
- 予見し難い事由で主任者の数が足りなくなったときは、1か月以内に必要な措置をとればよい
こたえを見る
正解: 2. 営業所等ごとに、業務に従事する者50人に1人以上の割合で主任者を置く
正解は2。主任者は営業所等ごとに、貸金業の業務に従事する者50人に1人以上の割合で置く必要があります。会社全体で1人ではなく、100人に1人でもありません。予見し難い事由で主任者の数が足りなくなったときは、2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。