貸金業には『身元をはっきりさせる』ための仕組みがあります。従業者証明書の携帯と、営業所の標識掲示を確認しましょう。
貸金業の人と話すとき、本当にその会社の人か不安になりませんかぁ?
いい視点ね。
だから貸金業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、業務に従事させてはならないの。
相手方(顧客)から請求があったときは、その証明書の提示をしなければなりませんね。
身分証みたいなものを持たせて、聞かれたら見せる、ってことか!
そうよ。
誰が対応しているのかを、顧客がきちんと確認できるようにするためなの。
お店側にも、何か掲示する義務はあるんですかぁ?
あるわ。
営業所等ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならないの。
標識には登録番号などが記載され、正規の登録業者であることを示しますね。
人には証明書、営業所には標識。
ワンセットで覚えよう!
そのとおり。
どちらも『相手に身元をはっきり示す』ための仕組みという点で共通しているわ。
証明書は携帯、標識は掲示、ですねぇ。
続いて、2024年4月1日に施行された改正で加わった決まりを確認します。商号や登録番号などを、ウェブサイトでも公表することになりました。
標識って営業所に行かないと見られないよね。
ネットで確かめたい人はどうするの?
そこが2024年4月1日に施行された改正のポイントよ。
貸金業者は、営業所等での標識の掲示に加えて、商号・名称・氏名、登録番号、登録有効期間などを、自社のウェブサイトに掲載して、公衆が見られるようにしなければならなくなったの。
すべての貸金業者が対象なのでしょうか?
例外が二つあるわ。
常時使用する従業員の数が20人以下の場合と、そもそもウェブサイトがない場合。
この二つは、ウェブサイトでの公表をしなくてよいの。
ウェブサイトに載せたら、営業所の標識はいらなくなるんですかぁ?
いいえ。
営業所等ごとの標識の掲示は、これまでどおり必要よ。
掲示に加えてウェブサイトでも、という関係ね。
確認クイズ
従業者証明書・標識に関する記述として、適切でないものはどれか。
- 貸金業者は、従業者に証明書を携帯させなければ業務に従事させられない
- 従業者は、相手方から請求があったときは証明書を提示する
- 貸金業者は、営業所等ごとに公衆の見やすい場所へ標識を掲示する
- 標識は営業所内の従業者だけが見られる場所に掲示すればよい
こたえを見る
正解: 4. 標識は営業所内の従業者だけが見られる場所に掲示すればよい
正解は4。標識は公衆の見やすい場所に掲示する必要があり、従業者だけが見られる場所では足りません。従業者証明書は携帯が義務づけられ、相手方の請求があれば提示します。
確認クイズ
標識の掲示とウェブサイトでの公表に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 貸金業者は、その事業の規模にかかわらず、商号・登録番号・登録有効期間などを自社のウェブサイトに掲載しなければならない
- 商号・登録番号・登録有効期間などを自社のウェブサイトに掲載した貸金業者は、営業所等での標識の掲示を省略できる
- 常時使用する従業員の数が20人以下の貸金業者は、商号・登録番号・登録有効期間などをウェブサイトで公表する義務を負わない
- ウェブサイトで公表する義務は、2以上の都道府県に営業所等を置く貸金業者だけが負う
こたえを見る
正解: 3. 常時使用する従業員の数が20人以下の貸金業者は、商号・登録番号・登録有効期間などをウェブサイトで公表する義務を負わない
正解は3。2024年4月1日に施行された改正で、貸金業者は、商号・名称・氏名、登録番号、登録有効期間などを、自社のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならなくなりました。ただし、常時使用する従業員の数が20人以下の場合と、ウェブサイトがない場合は除かれます。営業所等ごとに公衆の見やすい場所へ標識を掲示する義務は、これまでどおりです。